トップ > くらしの情報 > 障害者支援・地域福祉・生活支援 > 障害者支援 在宅サービス > 住宅改修費の助成(日常生活用具給付制度)
10725
更新日:2015年10月02日 15時06分
一定以上の障害がある方が、自身の住む住宅を改修する際に、申請により改修費用の一部が給付される制度です。
下肢、体幹または移動機能障害で1〜3級の手帳を持っている在宅の方
対象者が生活している家屋について、バリアフリー化等を行うもの。
(注意)借家の場合は家主の承諾書が必要です
補助対象工事に係る費用。助成限度額は20万円です。
世帯区分 | 利用者負担額 |
---|---|
生活保護法による被保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般世帯(市町村民税課税世帯) | 費用の1割負担(月額上限 18,600円) |
(注意)助成限度額を超える工事費の差額は、全額自己負担となります。
名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
久留米市役所 障害者福祉課 | 830-8520 | 城南町15-3 | 0942-30-9035 | 0942-30-9752 |