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更新日:2024年03月18日 11時49分
介護を行う家族等が疾病等の理由により、一時的に自宅で介護を行うことが困難となった場合に、施設等で日中活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための訓練等を行う制度です。旧支援費制度での短期入所のサービスのうち、日帰りの短期入所サービスを引き継いだ内容です。
対象者 |
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サービス内容 |
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利用のための 理由 |
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(注意)遷延性意識障害者・重症心身障害者の場合は、医療機関のある指定短期入所事業所を利用することができます。
【日中一時支援を利用する際の注意事項】
利用料について
利用者負担金のほかに、食材料費などの実費負担が必要な場合があります。金額、内訳等は利用する事業所や、利用者の状況により異なります。
利用日数について
基本事業の利用日数は、利用時間に応じて、以下のようになります。
自己負担金について
市が所得に応じて決定する利用者及び扶養義務者の負担金は、利用時間に応じて以下のようになります。
このサービスを利用するには、まず、地域生活支援事業の利用申請を障害者福祉課、又は総合支所保健福祉課で行い、利用者証の交付を受ける必要があります。
その後利用したい指定の事業者にその利用者証を提示し、事業者と利用の契約を結んだうえで利用することになります。
詳しいことは障害者福祉課、又は総合支所保健福祉課へお問合わせください。