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日中一時支援事業

更新日:202403181149


介護を行う家族等が疾病等の理由により、一時的に自宅で介護を行うことが困難となった場合に、施設等で日中活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための訓練等を行う制度です。旧支援費制度での短期入所のサービスのうち、日帰りの短期入所サービスを引き継いだ内容です。

日中一時支援の概要
対象者
  • 療育手帳を所持するもの、又は児童相談所若しくは更生相談所の判定により知的障害があると認められたもの
    (18歳以上)
  • 障害児(18歳未満)
サービス内容
  • 日中、施設等での活動の場を提供する(宿泊は伴わない)
利用のための
理由
  • 社会的理由(疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加)
  • 私的理由 (旅行、休息、生活訓練等

(注意)遷延性意識障害者・重症心身障害者の場合は、医療機関のある指定短期入所事業所を利用することができます。

【日中一時支援を利用する際の注意事項】

利用料について
利用者負担金のほかに、食材料費などの実費負担が必要な場合があります。金額、内訳等は利用する事業所や、利用者の状況により異なります。

利用日数について
基本事業の利用日数は、利用時間に応じて、以下のようになります。

自己負担金について
市が所得に応じて決定する利用者及び扶養義務者の負担金は、利用時間に応じて以下のようになります。

このサービスを利用するには、まず、地域生活支援事業の利用申請を障害者福祉課、又は総合支所保健福祉課で行い、利用者証の交付を受ける必要があります。
その後利用したい指定の事業者にその利用者証を提示し、事業者と利用の契約を結んだうえで利用することになります。
詳しいことは障害者福祉課、又は総合支所保健福祉課へお問合わせください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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