トップ > 健康・医療・福祉 > 障害者支援・地域福祉・生活支援 > 障害者支援 手当 > 特別障害者手当
10310
更新日:2024年04月17日 11時19分
特別障害者手当とは、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。手帳の所持は受給要件ではないので、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでない方でも申請することができます。
月額28,840円(令和6年4月分から)
支給認定された場合は、「申請日の翌月分」から支給されます。
2月、5月、8月、11月に、それぞれ前月までの3か月分が支給されます。
なお、途中で支給が停止された場合は、その前月までの未払い分が支給されます。
手続きには次の1から10までの書類などが必要です。
なお、1から4までの書類は、手続き窓口に備え付けの所定の用紙を使用してください。
名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
久留米市役所 障害者福祉課 | 830-8520 | 城南町15-3 | 0942-30-9035 | 0942-30-9752 |
田主丸総合支所 市民福祉課 | 839-1233 | 田主丸町田主丸459-11 | 0943-72-2112 | 0943-72-3819 |
北野総合支所 市民福祉課 | 830-1113 | 北野町中3245-3 | 0942-78-3552 | 0942-78-6482 |
城島総合支所 市民福祉課 | 830-0211 | 城島町楢津743-2 | 0942-62-2112 | 0942-62-3732 |
三潴総合支所 市民福祉課 | 830-0112 | 三潴町玉満2779-1 | 0942-64-2312 | 0942-65-0957 |