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更新日:2021年09月27日 12時11分
精神障害のある人からの申請により、その程度によって1級から3級までの手帳が交付されます。一定の障害があることを証明し、手帳の交付を受けると、障害の程度に応じて、税制上の優遇措置や生活保護の障害者加算などの支援を受けることができます。手帳の有効期限は2年です。2年ごとに障害の状態を再認定し、更新します。更新手続きは有効期限の3ヶ月前よ。り可能です
(注意1)申請に必要な写真については次の3点にご注意ください。
(注意2)住所・氏名の変更の場合、住民票上の転居・住所変更等の手続を先に行ってください。
(注意3)通知カードまたは個人番号カードが必要な場合があります。
名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
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久留米市役所 障害者福祉課 | 830-8520 | 城南町15-3 | 0942-30-9035 | 0942-30-9752 |
田主丸総合支所 市民福祉課 | 839-1233 | 田主丸町田主丸459-11 | 0943-72-2112 | 0943-72-3819 |
北野総合支所 市民福祉課 | 830-1113 | 北野町中3245-3 | 0942-78-3552 | 0942-78-6482 |
三潴総合支所 市民福祉課 | 830-0112 | 三潴町玉満2779-1 | 0942-64-2312 | 0942-65-0957 |
城島総合支所 市民福祉課 | 830-0211 | 城島町楢津743-2 | 0942-62-2112 | 0942-62-3732 |