トップ > 子育て・教育 > 生涯学習 > 成人式・はたちのつどい案内 > 民法改正後(令和4年度以降)の成人式もこれまでどおり20歳で開催します

民法改正後(令和4年度以降)の成人式もこれまでどおり20歳で開催します

更新日:202210261646


民法改正により、令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます。

久留米市では、成年年齢引き下げ後の成人式についても、これまでと同様に20歳を対象として開催します。

成年年齢引き下げ後(令和4年度以降)の成人式について

対象年齢 20歳(現行どおり)

開催期日 成人の日の前日(日曜日)(現行どおり)

式の名称 成人式・はたちのつどい

20歳を対象者とする主な理由

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部生涯学習推進課
 電話番号:0942-30-7970 FAX番号:0942-30-7971 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)