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更新日:2024年12月06日 17時28分
久留米市には、経済的理由で給食費や学用品費など、学校での学習に必要な費用の支払いにお困りの方を援助する制度があります。援助を希望する方は、申請してください。
久留米市に住んでいる方で、国公立の小・中学校に通学する児童生徒の保護者であり、かつ、下記のいずれかに当てはまる世帯であること(私立学校は対象外です)。
(注意)久留米市外に住んでいる方であっても、お子さまが久留米市立の小・中学校に通学する場合は、一部の費目のみ支給します。
世帯収入 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯 |
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収入の目安(年額) | 約290万円 | 約355万円 | 約436万円 | 約467万円 | 約545万円 |
7人世帯以降、1人増えるごとに約63万円を加算
住民票同一世帯全員(単身赴任の方も含む)の収入を合わせた金額で審査します。
ただし、この金額を超えている場合でも、各世帯の状況により援助の対象となる場合があります。
援助の対象となるかは審査によって判断しますので、まずは申請してください。
令和6年2月13日(火曜日)~令和6年3月29日(金曜日)
平日8時30分~17時15分まで
申請は4月以降も受け付けますが、申請した月からの支給となります。
1月に入学準備金(新入学学用品費)の申請を既にした方は、この申請をする必要はありません。
学校保健課(市役所本庁舎17階)では次の時間帯も受付できます。
日程 | 時間 |
---|---|
毎週木曜日 | 17時15分~19時00分 |
3月25日(月曜日)~3月29日(金曜日) | 17時15分~19時00分 |
3月30日(土曜日)、3月31日(日曜日) | 9時00分~12時30分 |
4月1日(月曜日)、4月2日(火曜日) | 17時15分~19時00分 |
どの場所でも申請できます。
(注意)
市民センター、久留米特別支援学校、福岡教育大学附属小・中学校、福岡県立輝翔館中等教育学校の事務室では、申請できません。
■申請者(保護者)名義の普通預金通帳
これより下は、あてはまる方のみお持ちください。
令和6年3月31日までに申請された方への認定・否認定の結果は、審査を行ったのち、5月中旬頃通知する予定です。
令和6年4月に申請した場合は、審査結果の通知時期が遅れます。
金額は令和5年度の額です。令和6年度の支給金額は、認定通知に記載します。
費目 | 対象学年 | 年間支給額(円) | 1学期支給 | 2学期支給 | 3学期支給 |
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学用品費 (ノートや鉛筆など) |
小学校1年 | 13,230 | 4,350 | 5,550 | 3,330 |
小学校2~6年 | 15,500 | 6,620 | 5,550 | 3,330 | |
中学校1年 | 25,040 | 8,320 | 10,450 | 6,270 | |
中学校2~3年 | 27,310 | 10,590 | 10,450 | 6,270 | |
新入学学用品費 (ランドセルや制服など) |
小学校1年 | 40,600 | 支給対象は5月までに申請し、認定になった方のみです。 | ||
中学校1年 |
47,400 | ||||
修学旅行費 | 小学校 実施学年 | (上限)21,490 | 交通費、宿泊費、見学料が対象 (ただし、認定月以降の旅行のみ) |
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中学校 実施学年 | (上限)57,590 | ||||
校外活動費 (宿泊をともなうもの) |
小学校 実施学年 | (上限)3,620 | 交通費、見学料が対象 (ただし、認定月以降の活動のみ) |
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中学校 実施学年 | (上限)6,100 | ||||
医療費 | 学校保健安全法施行令第8条で定める疾病に限り、保険診療の3割(実費分)を支給します。医療機関に行く前に、学校から医療券を受け取って、医療機関へ提出してください。 (参考)学校保健安全法施行令第8条で定める疾病 1.トラコーマ 2.結膜炎 3.はくせん(たむし、しらくも、水虫) 4.かいせん 5.膿痂疹(とびひ) 6.中耳炎 7.慢性副鼻腔炎 8.アデノイド 9.寄生虫病(虫卵保有を含む) 10.う歯(虫歯、健康保険が適用になる治療に限る) |
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学校給食費 | 全 学 年 | 全額 | 各学期末(学校に振り込みます) | ||
食物アレルギー 学校生活管理指導費 |
全 学 年 | (上限)4,630 | 食物アレルギー学校生活管理指導表の取得時に医療機関へ支払った文書料もしくは医療費の自己負担金が対象です。医療機関の領収書を保管しておいてください。 | ||
通学費 | 通学距離が 小学校4キロメートル以上、 中学校6キロメートル以上の者 |
実費相当分 (定期券購入分等) |
指定校の学校に通学する者で、最も経済的な通学の経路および方法により通学する場合の通学費の実費を支給します。 (注意)指定校を変更している場合や区域外就学は対象外となります。 |
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PTA会費 | 小学校 | (上限)3,380 | 学校での徴収金額(実費額) | ||
中学校 | (上限)4,190 | ||||
生徒会費 | 中学校 | (上限)5,450 | 学校での徴収金額(実費額) | ||
クラブ活動費 | 中学校 | 6,000 | 支給対象は学校の部活動所属者のみ |
保護者の住所が久留米市外の場合は、医療費、学校給食費、食物アレルギー学校生活管理指導費、PTA会費、生徒(児童)会費、クラブ活動費が対象となります。
その他の費目は保護者の住所地の教育委員会で就学援助の申請をすることで支給される場合があります。
援助費目のひとつに「医療費」があります。
対象の疾病(「援助の内容」の「医療費」を参照)にかかった場合に、保険診療の3割(実費分)を市が負担します。
対象の疾病にかかった、もしくはその疾病が疑われる場合は、学校から医療券を受け取って、医療機関の受付に健康保険証といっしょに提出します。このとき、子ども医療証やひとり親医療証は使いません。
医療券が必要な場合は、お子さまの通学する学校へ連絡してください。
(注意)医療券を持たずに医療機関へ行った場合(緊急時等)は次のことにご注意ください。
就学援助が認定になった後も、校納金は引き続き納めていただく必要があります。
支払いの方法など詳しくは学校の事務室におたずねください。