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就学援助

更新日:202412061728


就学援助とは

久留米市には、経済的理由で給食費や学用品費など、学校での学習に必要な費用の支払いにお困りの方を援助する制度があります。援助を希望する方は、申請してください。

令和6年度 就学援助申請受付開始のお知らせ

援助の対象になる世帯

久留米市に住んでいる方で、国公立の小・中学校に通学する児童生徒の保護者であり、かつ、下記のいずれかに当てはまる世帯であること(私立学校は対象外です)。

(注意)久留米市外に住んでいる方であっても、お子さまが久留米市立の小・中学校に通学する場合は、一部の費目のみ支給します。

  1. 生活保護が停止または廃止になった(令和5年4月1日以降の廃止であること)
  2. 児童扶養手当を全額受給している
  3. 世帯全員の国民年金掛金が全額免除されている
  4. 世帯全員の市民税が非課税である
  5. 特別な事情(保護者の死亡・離別・失業など)により、生活状態が急激に悪化した
  6. 上の1~5にあてはまらないが、世帯全員の収入が少なく、生活が非常に苦しい

援助を受けることができる収入の目安

世帯人数ごとの収入目安一覧
世帯収入 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
収入の目安(年額) 約290万円 約355万円 約436万円 約467万円 約545万円

 7人世帯以降、1人増えるごとに約63万円を加算


住民票同一世帯全員(単身赴任の方も含む)の収入を合わせた金額で審査します。
ただし、この金額を超えている場合でも、各世帯の状況により援助の対象となる場合があります。
援助の対象となるかは審査によって判断しますので、まずは申請してください。

申請受付期間

令和6年2月13日(火曜日)~令和6年3月29日(金曜日)
平日8時30分~17時15分まで
申請は4月以降も受け付けますが、申請した月からの支給となります。


1月に入学準備金(新入学学用品費)の申請を既にした方は、この申請をする必要はありません。


学校保健課(市役所本庁舎17階)では次の時間帯も受付できます。

日程 時間
毎週木曜日 17時15分~19時00分
3月25日(月曜日)~3月29日(金曜日) 17時15分~19時00分
3月30日(土曜日)、3月31日(日曜日) 9時00分~12時30分
4月1日(月曜日)、4月2日(火曜日) 17時15分~19時00分

申請受付場所

どの場所でも申請できます。

(注意)
 市民センター、久留米特別支援学校、福岡教育大学附属小・中学校、福岡県立輝翔館中等教育学校の事務室では、申請できません

申請に必要なもの

  ■申請者(保護者)名義の普通預金通帳

これより下は、あてはまる方のみお持ちください。

認定通知書の送付

令和6年3月31日までに申請された方への認定・否認定の結果は、審査を行ったのち、5月中旬頃通知する予定です。
令和6年4月に申請した場合は、審査結果の通知時期が遅れます。

援助の内容

金額は令和5年度の額です。令和6年度の支給金額は、認定通知に記載します。

援助の内容
費目 対象学年 年間支給額(円) 1学期支給 2学期支給 3学期支給
学用品費
(ノートや鉛筆など)
小学校1年 13,230 4,350 5,550 3,330
小学校2~6年 15,500 6,620 5,550 3,330
中学校1年 25,040 8,320 10,450 6,270
中学校2~3年 27,310 10,590 10,450 6,270
新入学学用品費
(ランドセルや制服など)
小学校1年 40,600 支給対象は5月までに申請し、認定になった方のみです。
中学校1年
47,400
修学旅行費 小学校 実施学年 (上限)21,490 交通費、宿泊費、見学料が対象
(ただし、認定月以降の旅行のみ)
中学校 実施学年 (上限)57,590
校外活動費
(宿泊をともなうもの)
小学校 実施学年 (上限)3,620 交通費、見学料が対象
(ただし、認定月以降の活動のみ)
中学校 実施学年 (上限)6,100
医療費 学校保健安全法施行令第8条で定める疾病に限り、保険診療の3割(実費分)を支給します。医療機関に行く前に、学校から医療券を受け取って、医療機関へ提出してください。
(参考)学校保健安全法施行令第8条で定める疾病
1.トラコーマ 2.結膜炎 3.はくせん(たむし、しらくも、水虫) 4.かいせん 5.膿痂疹(とびひ) 6.中耳炎 7.慢性副鼻腔炎 8.アデノイド 9.寄生虫病(虫卵保有を含む) 10.う歯(虫歯、健康保険が適用になる治療に限る)
学校給食費 全 学 年 全額 各学期末(学校に振り込みます)
食物アレルギー
学校生活管理指導費
全 学 年 (上限)4,630 食物アレルギー学校生活管理指導表の取得時に医療機関へ支払った文書料もしくは医療費の自己負担金が対象です。医療機関の領収書を保管しておいてください。
通学費 通学距離が
小学校4キロメートル以上、
中学校6キロメートル以上の者
実費相当分
(定期券購入分等)
指定校の学校に通学する者で、最も経済的な通学の経路および方法により通学する場合の通学費の実費を支給します。
(注意)指定校を変更している場合や区域外就学は対象外となります。
PTA会費 小学校 (上限)3,380 学校での徴収金額(実費額)
中学校 (上限)4,190
生徒会費 中学校 (上限)5,450 学校での徴収金額(実費額)
クラブ活動費 中学校 6,000 支給対象は学校の部活動所属者のみ

保護者の住所が久留米市外の場合は、医療費、学校給食費、食物アレルギー学校生活管理指導費、PTA会費、生徒(児童)会費、クラブ活動費が対象となります。
その他の費目は保護者の住所地の教育委員会で就学援助の申請をすることで支給される場合があります。

就学援助の医療券を使っていますか?

援助費目のひとつに「医療費」があります。
対象の疾病(「援助の内容」の「医療費」を参照)にかかった場合に、保険診療の3割(実費分)を市が負担します。
対象の疾病にかかった、もしくはその疾病が疑われる場合は、学校から医療券を受け取って、医療機関の受付に健康保険証といっしょに提出します。このとき、子ども医療証やひとり親医療証は使いません。
医療券が必要な場合は、お子さまの通学する学校へ連絡してください。


(注意)医療券を持たずに医療機関へ行った場合(緊急時等)は次のことにご注意ください。

就学援助は「校納金」を免除する制度ではありません

就学援助が認定になった後も、校納金は引き続き納めていただく必要があります。
支払いの方法など詳しくは学校の事務室におたずねください。

案内チラシ

このページについてのお問い合わせ

 教育部学校保健課
 電話番号:0942-30-9273 FAX番号:0942-30-9719 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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