トップ > 子育て・教育 > 子育て支援 > 子ども子育て支援新制度 > 子ども・子育て支援新制度に関する条例の制定について
更新日:2021年09月08日 13時28分
平成24年8月に質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供、保育の量的拡大及び確保並びに地域における子ども・子育て支援の充実を図るための子ども・子育て関連3法が成立し、子ども・子育て支援の新たな制度が創設されました。
新たな制度では、児童福祉法等に基づく認可等を前提とし、施設・事業者が運営基準等をみたしていることを確認して、給付(国・市からの財政支援)の対象とすることになりました。
このため、施設等の認可や運営の基準を市が条例で定めることとされたことに伴い、当該基準等を定める条例を制定するものです。
久留米市ではこれらの条例を制定し平成26年6月30日に公布されました。
また、公立保育所の利用者負担を徴収するための根拠規定と教育・保育給付に係る文書の提出に応じない者や虚偽の報告をした者等に対する過料を科す規定を定める条例を制定し平成26年9月19日に公布されました。
子ども・子育て関連3法の施行の日となります。
(平成27年4月1日が予定されています。)