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更新日:2023年01月24日 11時38分
結婚するに当たって、必要な手続きなどをまとめました。
久留米市の婚姻届の受付窓口は、市役所1階市民課、各市民センター、各総合支所市民福祉課です。こちらで、婚姻届の用紙も配布しています。
届出できる人は、夫または妻になる人。届出地(届出先)は、夫または妻になる人の本籍地か所在地の市町村です。
久留米市では、平日は市役所1階市民課、各市民センター、各総合支所市民福祉課で、届出を受付けています(8時30分から17時15分まで、木曜のみ19時まで)。平日閉庁後、土曜、日曜、祝日は本庁および総合支所の夜間・休日窓口でお預かりします。
届出に必要なものなど、詳しくは、戸籍届出(久留米市ホームページ)をご覧いただくか、市民課(電話0942-30-9099)へお問い合わせください。
結婚を機に、住所を変更する場合に必要です。
他市町村から久留米市に住むようになる場合は転入届(引越し後14日以内)を、久留米市内で住所を変える場合は転居届(引越し後14日以内)を、久留米市外に引っ越す場合は、転出届を(引越しの14日前後)提出してください。
転入届・転居届・転出届の久留米市の受付窓口は、市役所1階市民課、各市民センター、各総合支所市民福祉課です。
久留米市では、平日は市役所1階市民課、各市民センター、各総合支所市民福祉課で、届出を受付けています(8時30分から17時15分まで、木曜のみ19時まで)。
届出に必要なものなど、詳しくは、住民異動届(久留米市ホームページ)をご覧いただくか、市民課(電話0942-30-9099)へお問い合わせください。
結婚を機に退職して扶養に入る場合や、結婚を機に退職して転職する場合などに、健康保険や年金の手続きが必要です。
会社などの厚生年金保険や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者を、第3号被保険者と言います。配偶者の勤務先で手続きを行ってください。
自営業やフリーランスの人(第1号被保険者)と結婚する場合や、結婚を機に退職し、扶養に入らない場合は、ご自分で国民健康保険・国民年金に加入することが必要です。
久留米市の窓口は、市役所1階医療・年金課(電話0942-30-9032)、各市民センター、各総合支所市民福祉課です。受付時間は、平日8時30分から17時15分まで、木曜のみ19時まで。
結婚を機に退職をしたり、住宅をローンで購入した人などは、税務署などで確定申告の手続きが必要です。
確定申告についての久留米市の窓口は、市役所1階市民税課(電話0942-30-9008)です。