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結婚新生活支援補助金に関するQ&A

更新日:202405311441


申請手続きに関すること

Q 代理人による申請は可能ですか(例:夫婦の母)。
A 申請は可能ですが、申請書の申請者欄、誓約書兼同意書の自署欄は、申請されるご夫婦それぞれの自署が必要となります。

Q 郵送での申請は可能ですか。
A 原則窓口での申請をお願いしています。仕事の都合でどうしても平日昼間の来庁が難しく、支払い確認書類が原本でご提出いただける場合などは、事情聞き取りの上で郵送対応可とするケースもあります。事前にご相談ください。なお、提出書類は令和7年2月28日必着となります。

Q 引越し費用、賃貸借費用をそれぞれ分割で申請することは可能ですか。
A 分割申請可能です。

対象経費に関すること

Q リフォーム費用での申請で、エアコンの買い替え取付は対象となりますか。
A リフォーム費用については、婚姻に伴う住宅機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象となります。家電の購入、設置に係る費用については対象外となる為、エアコン本体代、取付代ともに対象外となります。また、倉庫、車庫の工事費用や、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用も対象外です。

Q 賃貸借費用の対象経費を知りたいです。
A 賃貸借費用の対象経費については、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料のみが対象となります。初期費用の、クリーニング代や鍵交換代等、前記5項目以外の費用については対象外となります。

Q 今後入籍予定で、新生活の為に家を借りました。入籍前に支払った経費は対象になりますか。
A 入籍前であっても、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機に新たに物件を賃借している場合は対象となります。契約書の居住者欄にて、「婚約者」として同居の記載があり、住民票上で同居の事実が確認できることが条件となります。なお、敷金、礼金、仲介手数料の初期費用は対象となりますが、家賃、共益費については、同居開始後に発生した費用が対象となります。

Q 親名義で家を借りていますが、賃貸借費用の対象となりますか。
A 対象となりません。

Q 結婚後に家を借り、先に一方のみが入居しました。後からもう一方が入居し、同居を開始した場合、同居をしてない期間の費用は対象となりますか。
A 申請年度の敷金、礼金、仲介手数料の初期費用は対象となりますが、家賃、共益費については、同居開始後に発生した費用が対象となります。

Q 建売の住宅を購入し、ローン返済中です。対象経費の考え方を教えてください。
A 住宅購入の場合、建物に係る部分のみが対象です。土地代、建物代合わせた金額での不動産契約となる場合がありますが、土地、建物それぞれの取得額を売主に確認されて、内訳が分かる書類をご提出下さい。
(注意)返済額のうち、土地代と建物代がそれぞれいくらになるかは、資料をご提出いただき算出させていただきます。

Q 令和7年2月28日までが締切となっていますが、令和7年3月分家賃についても、期間内に支払いが終わっていれば対象としてよいでしょうか。
A 令和7年2月28日までに支払いが終わっていれば、対象となります。

Q 家賃をクレジットカードで支払っています。令和6年4月家賃を令和6年3月末に決済し、令和6年4月末にカード会社から引き落とされていますが、対象とできますか。
A クレジットカードでの支払いについては、利用日(決済日)を支払日とみなす為、令和6年3月31日以前の利用分は対象外となります。

Q 家賃を申請上限額分まで前払いしようと考えています。支払いが完了していれば対象とできますか。
A 対象とできます。ただし、令和7年3月分家賃までが対象となり、それ以降の家賃の前払いについては対象外となります。

提出書類に関すること

Q 住宅手当支給証明書は支給がある場合のみの提出でよいでしょうか。
A 住宅手当支給証明書は支給の有無に関わらず、ご夫婦それぞれにお勤め先からの証明が必要となります。

Q 支払いの確認ができる書類について、業者から領収書を受け取ることが難しい場合の提出書類を教えてください。
A 支払の方法により、ご提出いただく書類が異なります。
【口座振り込みの場合】
振込時の支払い証明書をご提出ください。紛失されている場合は、振り込まれた銀行等にて証明書の再発行を受けてください。
【口座引き落としの場合】
対象経費が引き落とされている通帳口座をご提示ください。(原本確認のうえ、通帳のコピーをいただきます。)
(注意)収入代行業者からの引き落としの場合や、手数料等が上乗せされている場合は、収納代行業者による引き落としであることが確認できる資料、引き落とし金額の根拠となる資料等の提出が必要です。
【クレジットカード引き落としの場合】
対象経費が含まれる月のクレジットカードの利用明細(対象経費の額及び、1か月の利用総額が分かるもの)、該当月のカード利用料が引き落とされている通帳口座をご提示ください。(原本確認のうえ、通帳等のコピーをいただきます。)

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 子ども未来部子ども政策課
 電話番号:0942-30-9227 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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