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更新日:2025年09月22日 16時57分
久留米市では、子どもが将来にわたって幸せな状態で成長するため、安全・安心に過ごすことができる居場所をつくることを目的に、食事の提供のみならず、基本的生活習慣の習得、地域との交流、学習支援、調理実習を行うこども食堂を実施する団体に対して必要な経費の補助を行っています。
補助金の内容や対象の要件などについて、以下の要領に記載しております。
(注意)予算額の上限に達し次第、受付を終了します。前年度補助申請団体は、郵送提出可です。新規団体・再開団体は子ども政策課の窓口にご持参ください。
以下の1から7の要件すべてを満たしている市民活動団体等です。法人格の有無は問いません。
(注意)市民活動とは…(久留米市市民活動を進める条例第3条より抜粋)
補助対象となる事業は、市民活動団体が行う子どもを対象とした「こども食堂」の取り組みです。ただし、次の点にご注意ください。
特定の校区に在住する子どもだけが利用できるなど、一部の子どものみの利用に限定しないでください。
大人の利用も可ですが、子どもの利用を促進するための周知等を行ってください。買ってきたものをそのまま提供することはできません。
補助金額:実施回数により36万円を限度
月間平均開催回数 | 月1回 | 月2回 | 月3回 |
---|---|---|---|
補助基準額(年額) | 12万円 | 24万円 | 36万円 |
(注意)ただし、実施月数が12ヶ月未満の場合は、年額の12分の1に実施月数を掛けた額を補助限度額とします。
補助金額:実施回数により9.6万円を限度
月間平均開催回数 | 夏休み期間に5回以上 | 長期休業期間に10回以上 |
---|---|---|
補助基準額(年額) | 4.8万円 | 9.6万円 |
補足:(1)~(2)の事業はそれぞれ併用して実施することができます
こども食堂の運営を検討している団体が、試行的にこども食堂を実施する場合、1回当たり1万5千円を限度として(ただし1団体当たり2回まで)経費の補助を行います。
(注意)補助対象経費は食材費、使用料賃借料、保険料のみとし、消耗品等は対象外です
補助金額:20万円を限度
事業実施に必要な機材物品のうち、単価が3万円以上または使用可能期間が5年以上のものについて、経費の補助を行います。
前回の補助から5年が経過している団体は、1団体あたり10万円を限度として再度補助を受けることができます。
運営費補助・普及促進経費補助に記載した1~9の要件の他、次の要件すべてを満たすことが必要です。
補助の対象となる経費は、こども食堂の実施及び周知のために必要な経費です。団体を維持するために必要な経常的な運営費、個人に帰属するような経費は対象になりません。詳しい内容は、別紙要領をご確認ください。
補助制度を活用するためには、以下の提出書類が必要です。子ども政策課窓口にも様式を準備しています。
提出書類 | 提出 | 様式 | 備考 |
---|---|---|---|
交付申請書・事業実施計画書・収支予算書 | 必須 | ||
団体規約 | 必須 |
任意様式 |
団体規約作成について不明な点がありましたら、子ども政策課までご相談ください。 |
団体会員名簿 | 必須 | ||
請求書 | 必須 | ||
見積書(施設整備費の補助を申請する場合) | 必須 | ー | 施設整備費の補助を申請する場合に提出してください。 |
通帳の写し(コピー) | 必須 | ー | 通帳の「表紙」と「口座情報が記載された見開きページ」をコピーし、提出してください。 |