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これから保育所などで働くために(保育士資格取得の特例、保育士登録)
更新日:2023年12月13日
15時54分
保育士資格等取得特例について
平成27年度から施行の「子ども・子育て支援新制度」では、新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために令和6年度末までに特例制度が延長されました。(令和元年厚生労働省告示105号により5年間延長)
- 新たな「幼保連携型認定こども園」は、学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、配置される職員(保育教諭)については、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有することを原則としています。
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経過措置として、制度開始後10年間(平成27年4月から令和6年3月まで)は、「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを有していれば保育教諭として働くことができます。
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経過措置期間終了後も保育教諭として働くためには、保有していないもう一方の「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」を取得する必要があります。
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経過措置期間中に、不足するもう一方の免許又は資格を円滑に取得できるよう、文部科学省と厚生労働省において、幼稚園教諭免許状又は保育士資格の取得に関する特例制度が設けられています。
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特例制度では、特例対象者(幼稚園教諭免許又は保育士資格を有し、保育所・幼稚園等で3年以上かつ4,320時間以上の実務経験がある者)が、経過措置期間中にもう一方の免許又は資格を取得する場合は、大学や保育士養成施設等で修得すべき単位数は最大8単位となります。
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特例制度の詳細については、こども家庭庁又は文部科学省のホームページをご覧ください。
保育士登録について
児童福祉法の改正により、従来の「保育士資格証明書」では保育士として業務を行うことができなくなっています。今後、保育士として働こうと考えている方は、業務に就く前に都道府県知事に登録し、「保育士証」の交付を受けることが必要です。なお、保育士として働く予定のない方については、必ずしも登録をする必要はありません。登録をしなくても、保育士になる資格がなくなるわけではありません。
登録の申請について
- はじめに、「保育士登録の手引き」を取り寄せてください。保育士登録を行うためには、申請書類が添付されている「保育士登録の手引き」が必要です。
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登録手数料は、4,200円です。
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登録申請の詳細については、下記にお問い合わせください。
都道府県知事委託 保育士登録機関 登録事務処理センター
〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2アーバンネット麹町ビル6階
電話:03-3262-1080
肉声案内:平日9時から17時まで
音声案内:終日
ホームページ:保育士の登録
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