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これから保育所などで働くために(保育士資格取得の特例、保育士登録)

更新日:202312131554


保育士資格等取得特例について

平成27年度から施行の「子ども・子育て支援新制度」では、新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために令和6年度末までに特例制度が延長されました。(令和元年厚生労働省告示105号により5年間延長)

保育士登録について

児童福祉法の改正により、従来の「保育士資格証明書」では保育士として業務を行うことができなくなっています。今後、保育士として働こうと考えている方は、業務に就く前に都道府県知事に登録し、「保育士証」の交付を受けることが必要です。なお、保育士として働く予定のない方については、必ずしも登録をする必要はありません。登録をしなくても、保育士になる資格がなくなるわけではありません。

登録の申請について

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 子ども未来部子ども保育課
 電話番号:0942-30-9754 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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