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更新日:2024年05月21日 16時19分
乳幼児の保育を行うことを目的とする事業であって、児童福祉施設及び家庭的保育事業等の認可を受けていない事業や施設の総称を「認可外保育施設」としていましたが、「認可外」という言葉は、法律に違反するかの印象を与える文言であることから、福岡県及び久留米市所管の認可外保育施設については、平成21年4月から「認可外保育施設」という呼称を使わず「届出保育施設」等としています。
また、届出保育施設を設置した場合は、事業開始後1か月以内に久留米市長に対する届出が義務づけられています。
届出保育施設等は、個人、団体、民間会社等さまざまな主体が設置しており、利用形態も様々です。
【届出保育施設等の主な種類】
乳幼児の保育を行う事業のうち、児童福祉施設及び家庭的保育事業等の認可を受けていないもので、児童福祉法の規定により久留米市長への届出が義務づけられているもの
届出保育施設のうち、久留米市の立入調査により認可外保育施設指導監督基準に全て適合していると確認された保育施設
事業主が従業員のために設置しているものであり、病院や会社等の事業所に付置されている保育施設で、一般的に、利用はその会社の従業員に限られています。
単独又は複数の事業主が従業員のために設置しているものですが、従業員以外の子どもが利用する定員枠を設けることができます。一般事業主が負担する子ども・子育て拠出金から、認可施設とほぼ同水準の運営費が助成されています。
ベビーホテル 次のいずれかに該当する施設を「ベビーホテル」といいます。
夜8時以降も保育を行っている
宿泊を伴う保育を行っている
利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めている
事業者がその顧客のために設置する施設
店舗や事業所において、その顧客のお子さんを預かる保育施設です。
(例:デパート、自動車教習所や診療所等に付置された施設)
臨時に設置された施設
スキー場やコンサート会場等で臨時に設置される一時預かり施設です。
お子さんを預ける施設を選ぶに当たっては、施設の保育内容をよく確かめましょう。
届出保育施設等は、久留米市による指導監督を受けることとなっています。
久留米市は主に以下の点について立入調査等により適正な保育が行われているかチェックしています。
また、ベビーシッターなどを利用する場合は、皆様のご自宅で、子どもと1対1で保育を提供する特性を踏まえた事前の確認や配慮が重要です。以下の添付ファイルに記載された事項にご留意の上、子どもの預かりサービスをご活用ください。
ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省)(676キロバイト)
届け出られた施設等の情報は、子ども・子育て支援情報公表システムに登録しています。また、同システムに登録されている中で、久留米市に所在するものを抜粋し一覧を下記に掲載します。
なお、施設からの届出及び久留米市が調査をしたときから現在までに届出内容等の変更がある場合がありますので、利用する前には、必ず各届出保育施設にお問い合わせください。
指導監督基準適合証明書交付…久留米市の立入調査により認可外保育施設指導監督基準に全て適合していると確認された施設については、「指導監督基準適合証明書交付」の欄に日付を設定しています。
企業主導型保育事業地域枠…企業主導型保育事業は地域枠の有無を設定しています。
「子ども・子育て支援情報公表システム(通称「ここdeサーチ」)」が令和2年9月30日に運用開始され、全国の教育・保育施設及び認可外保育施設の情報が検索できるようになりました。
知りたい地域の保育所、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設などの情報をお住まいの地域や最寄り駅などから検索できます。
(「ここdeサーチ」のホーム画面左下の〈はじめに〉をクリックすると検索方法が詳しく載っています。)
(ここdeサーチのアイコンをクリックするとここdeサーチのサイト(新しいサイトで開きます)を開くことができます。)
(注意)保育時間や対象年齢、保育料については各施設へお問い合わせください。
届出保育施設は、児童福祉法に基づき「届出保育施設運営状況報告書」の提出が必要となります。
(報告書の作成基準日については、各施設あてにお知らせします。)