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更新日:2024年06月01日 00時00分
身体に障害を有する児童、又は、現存の疾患を放置することで将来障害を残すと認められる児童に対し、その児童が生活能力を得るために必要な医療に対する費用の一部を公費により負担する制度です。
内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除く。
また、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となる。
申請は原則として事前に行う必要があります。
申請に必要なもの及び申請書は自立支援医療(育成医療)支給認定申請書のページからダウンロードできます。
医療保険の対象となる治療のうち、医療保険負担額と自己負担額(1割相当)を控除した額が公費負担となります。
利用者の自己負担額は原則として医療費の1割負担となりますが、世帯の所得に応じてひと月あたりの負担に上限が設定されます。
また、入院時の食事療養費は、原則自己負担となります。
詳しくは、「自立支援医療(育成医療)の申請について」(303キロバイト)をご覧ください。
市内の指定自立支援医療機関については、『指定自立支援医療機関について(育成医療・更生医療)』のページを参照ください。
久留米市子ども未来部こども子育てサポートセンター 母子保健チーム 電話:0942-30-9731 Fax:0942-30-9718