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更新日:2022年05月24日 16時54分
入院医療を必要とする未熟児(1.出生時体重が2,000グラム以下の者または2.生活力がとくに薄弱であって規定の症状を示す者)に対し養育に必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健全な育成を目的とした制度(母子保健法第20条)です。
医療機関は、市内では久留米大学病院と聖マリア病院が指定されています。
手続きは、生後30日以内に久留米市子ども未来部こども子育てサポートセンターで行ってください。
指定医療機関に入院中の医療費(健康保険適用分)やミルク代を公費で給付します。ただし扶養義務者の所得により医療費の自己負担金が必要になります。(自己負担金は子ども医療費支給制度による助成があります。)
オムツ代や衣類代などにかかる費用は、給付の対象外となっているため、退院時等に医療機関にお支払いください。給付対象期間は、医師が意見書で指定した期間内(ただし、1歳の誕生日の前々日まで)の入院になります。再入院は対象外です。
詳細は「未熟児養育医療申請の手続きについて」(122キロバイト)をご確認ください
(注意1)扶養義務者とは民法上の3親等以内の直系血族(赤ちゃんから見て、父母、祖父母、きょうだい等です。)
(注意2)「3.世帯調書」のマイナンバーにて扶養義務者の所得が確認できないときは、所得証明書を提出いただく場合があります。
(注意3)マイナンバーが確認できる書類を紛失された方は、窓口でその旨を申し出てください。