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更新日:2024年09月11日 10時36分
養育費は、こどもが自立するまでに必要な衣食住の経費・教育費・医療費などで、こどもの健やかな成長のためにはとても大切なものです。養育費を継続して確実に受け取るには、取決めた内容を公正証書などの公的な書類(債務名義)にし、養育費の不払い時に財産の差し押さえなど強制執行の申し立てができるようにしておくことが重要です。
公的な書類による取り決めをしてもなお養育費が確保できない場合の備えとして、保証会社と養育費の保証契約を結び養育費を確保することもできます。
久留米市では、養育費確保のための支援事業として、養育費について公証役場で公正証書を作成したときの費用や養育費に関する調停等に要した費用、保証会社と養育費保証契約を結ぶ際の保証料を補助しています。
養育費の取決めのために作成した公正証書の作成費用や家庭裁判所での調停・裁判などで必要となった収入印紙代、郵便切手代などを補助します。
離婚に伴い、当事者間で話し合って決めた内容は、公正証書などの公の文書に残しておくことをお勧めします。
公正証書等により債務名義化をしておくことで、養育費等の不払いがあった場合に裁判を経ずに強制執行することができます。
公正証書は、公証役場で作成することができます。
公証役場は予約制のため、事前に電話で相談日時を予約してください。
養育費に関する公正証書を作成する場合、当事者双方がそろって公証役場に向かう必要があります。
公証役場に管轄はありませんので、全国どの公証役場で作成しても構いません。
久留米市にお住いのひとり親家庭の母または父で、次のすべてを満たす方
養育費の取決めに要する経費のうち
(注意1)弁護士費用など代理人にかかる費用は対象外です。
(注意2)当事者で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などは補助の対象になりません。
対象となる経費の全額 上限3万円
(注意)1人1回限り
公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内に、必要書類を揃えて家庭子ども相談課にお申込みください。
(注意1)対象となるご本人が申請してください。
(注意2)各総合支所、市民センターでの受付はできません。
補助金申請のとき
補助金支給のとき
申請書は下記からダウンロードできます
保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結した場合に、保証料の負担分を補助します。
養育費保証契約とは、養育費の支払いが滞った際、養育費受取人に保証会社が立て替えて支払い、保証会社が養育費支払人に請求する契約のことです。
契約は、養育費支払人と受取人との間で作成した養育費に関する取決め文書に基づき締結されます。
立替回数や保証料は、保証会社によって様々です。ご自身で契約および保証内容をしっかり確認し、ご検討ください。
久留米にお住いのひとり親家庭の母または父で、次のすべてを満たす方
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担した費用
保証料 上限5万円
(注意)1人1回限り
養育費の保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内に、必要書類を揃えて家庭子ども相談課にお申込みください。
(注意1)対象となるご本人が申請してください。
(注意2)各総合支所、市民センターでの受付はできません。
補助金申請のとき
補助金支給のとき
申請書は下記からダウンロードできます