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更新日:2025年04月09日 13時03分
父母の離婚・父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親家庭の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。平成22年8月1日から、父子家庭の方も支給対象となりました。
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童を養育する父母又は父母に代わって養育している人に支給されます。(児童とは、18歳になって最初の3月31日までの人、障害のある人は20歳未満をいいます。)
また、次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。
区分 | 児童1人 | 児童2人目以降の加算額 |
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全部支給 | 46,690円 | 11,030円 |
一部支給 | 11,010円~46,680円 | 5,520円~11,020円 |
扶養親族等の数 | 請求者本人 | 孤児等の養育者 配偶者・扶養義務者 |
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全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
加算額 | 70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき 100,000円 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき 150,000円 |
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 |
扶養義務者とは、請求者と生計を同じくする者のうち直系親族および兄弟姉妹のことです。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支払月は、1月、3月、5月、7月、9月、11月(支払日は、各月とも11日《ただし、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日》)の年6回で、支払月の前月分までの2ヶ月分が指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
受給資格がある方は、以下のとおり届出義務がありますので、速やかに窓口に届出てください。これらの届出が遅れた場合は、予告なく手当の支給が一時差止めとなる、または、手当そのものが不支給となる場合があります。また、受給された手当を久留米市に返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として、国民の税金から支給しています。事実婚状態や居住実態のない住所で受給したり、養育費の受け取りを申告せずに受給したりするなど、手当を不正に受給することがないよう、定められた法に従い、適正な届出や調査等への協力が求められます。
適正な支給を行うために、受給者の皆さんのプライバシーに関する事項を伺う場合がありますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
受給資格の有無や所得の状況等の確認のため、質問、追加資料の提出、調査を実施する場合があります。児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、手当の全部または一部を支給しないことがあります。
根拠法令:児童扶養手当法第14条、第29条第1項
現況届や住所の変更届など児童扶養手当法に定める必要な届出を提出していただけない場合は、手当の支払を差し止めることがあります。併せて「いろいろな届出」をご確認ください。
根拠法令:児童扶養手当法第15条、第28条第1項
偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、法に基づき3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
児童扶養手当の不正受給は、単なる違法行為であるにとどまらず、手当の適正な支給に対する市民の信頼を揺るがす行為であり、許しがたい犯罪です。本市では、悪質な不正受給事案には、刑事告訴も含めて厳正に対処するとともに、適正な児童扶養手当の支給を行っていきます。
根拠法令:児童扶養手当法第23条、第35条
児童扶養手当の受給資格が認定されて5年以上経つ人、または離婚・死別など手当の支給要件に該当する日から7年経過している人は、原則として就業していない場合、手当の2分の1の額が支給停止(減額)となります。ただし、就業できないことに相応の理由がある人は関係書類を提出することで減額の対象外となります。また、申請時点で3歳未満の子を養育していた人でその子が8歳に到達していない人も対象外となります。
平成26年11月までは、公的年金等の給付を受けることができる方は児童扶養手当の受給資格がありませんでしたが、平成26年12月から公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当額より低い場合には差額分の手当が受給できるようになりました。公的年金を受給が判明した場合、遡って返還していただく場合がありますので、申請された場合等は必ず届け出てください。
令和3年3月分(令和3年5月支払い)の手当から、児童扶養手当と障害基礎年金等の併給方法が見直され、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分を上回る場合、その差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。また、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に、非課税公的年金給付等が含まれます。