トップ > 子育て・教育 > 子ども・子育て支援 > 子育て中の方へのお金などのサポート > 出産・子育て応援給付金給付事業のお知らせ【全国共通事業】
更新日:2024年06月25日 15時12分
全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、「経済的支援」を一体的に実施します。
「伴走型相談支援」については『伴走型相談支援』のページでご確認ください。
「経済的支援(給付金)」については以下のとおりです。
妊娠の届出をし、面談を受けた妊婦(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた人に限る。)
出産応援給付金(妊娠届出時)は、妊婦1人につき5万円
面談後に申請手続き(申請書返送)が必要です。
妊娠届出窓口にて、面談後に親子(母子)健康手帳と一緒に「出産応援給付金」申請書をお渡しします。申請書に記入のうえ添付書類とともにご返送ください。
「子育て応援給付金」は出産後の赤ちゃん訪問時に申請書をお渡しします。
申請書を受領してから出産までに申請ください。
申請受付後、内容に不備がなければおよそ2ヶ月を目途に支給します。
出生の届出をし、出産後面談を受けた子どもの母または養育者
子育て応援給付金(出生届出後)は、出産した子ども1人につき5万円
面談後に申請手続き(申請書返送)が必要です。
出生届出後の新生児訪問面談の際に、「子育て応援給付金」申請書をお渡しします。申請書に記入のうえ添付書類とともにご返送ください。
赤ちゃん訪問を受けてから、生後4か月頃までに申請ください。
申請受付後、内容に不備がなければおよそ2ヶ月を目途に支給します。
原則、受付日の翌月末日を振込予定日(土曜日・日曜日・祝日の場合は前日)としていますが、受付状況により変更となる場合があります。
お手元に案内等が届きましたら、なるべくお早めにご提出ください。
やむを得ず申請が遅れる場合は、下記申請受付窓口にご相談ください。
振込予定日の約10日前に支給決定通知を送付します。
配偶者からの暴力により避難している人は、実際に生活している市町村にて面談を受けることで、居住地での給付金の受給が可能となりますので、早急にご連絡ください。
(注意)各総合支所や市民センターでの受付は行っておりません。