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【受付は終了しました】「令和5年度 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金」について【全国共通事業】

更新日:202403191505


 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯の生活を支援するため、特別給付金を次のとおり支給します。

対象者

1.ひとり親世帯

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当が久留米市から支給されている方(申請不要)

    (令和5年4月分で新たに児童扶養手当受給者となった方も申請不要で受け取れます。)

    (注意)支給口座は、令和5年3月(4月)分の児童扶養手当の指定口座に振込

    対象者には、令和5年5月22日以降に、ご自宅に支払案内通知を送付済です。

  2. 公的年金の受給により、令和5年3月(4月)分の児童扶養手当の支給を受けていない方(申請が必要)

    (注意)児童扶養手当の所得制限限度額を下回る方が対象

  3. 令和5年3月(4月)分の児童扶養手当は受給していないが、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入(所得)が児童扶養手当の受給水準まで減少した方(申請が必要)

2.ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯 

  1. 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を久留米市から支給された方(申請不要)

    (注意)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の指定口座に振込

    対象者には、令和5年5月22日以降に、ご自宅に支払案内通知を送付済です。

  2. 令和5年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給する方で令和5年度住民税均等割が非課税の方(申請不要)

    対象者には令和5年6月30日以降に、ご自宅に支払案内通知を送付済みです。

    (注意)6月以降に確定申告をされた方は、非課税でも申請が必要となります。

  3. 上記1,2のほか、対象児童を養育する父母等であって令和5年1月以降に家計が急変し、収入(所得)が住民税均等割の非課税相当水準まで減少した方【家計急変者】(申請が必要)

【非課税相当の基準について】

非課税相当となる収入の限度額は次の表のとおりです。申請者の世帯の人数によって基準となる額が異なります(世帯の人数は、次の表の注意書きを参照)。

非課税相当の基準(収入限度額)

世帯の人数

非課税相当収入限度額  注意
2人(例)夫(婦)子1人  146.9万円

 世帯の人数は、以下の合計人数です。

  • 申請者本人
  • 同一生計配偶者(収入金額103万円以下)
  • 扶養親族(16歳未満の者も含む)

申請者は、原則、父母等のうち収入が高い方となります。​

3人(例)夫婦子1人  187.7万円
4人(例)夫婦子2人  232.7万円
5人(例)夫婦子3人  277.7万円
6人(例)夫婦子4人  322.7万円

上記2の3【家計急変者】については、申請書とともに「簡易な収入(所得)の申立書」をご提出いただくことで、収入見込額が表の限度額を下まわっていることの確認(審査)を行います。

(注意)

他市町村での受給も含め、既に本給付金(ひとり親世帯分を含む)の対象となった児童には重複して支給できません。審査の結果、収入見込額が非課税相当収入限度額を上回る場合は支給できません。

家計急変世帯の「簡単な収入(所得)見込額申立書」作成支援ツール

『子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の「簡易な収入(所得)見込額申立書」作成支援ツール』のページでは、家計急変世帯に該当しているかどうかを簡易に判定し、該当すれば申立書を作成、印刷することができます。申請者と配偶者の収入額や控除額がわかる書類(給与明細書、年金額改定通知書、自営業の方は帳簿等)をご準備の上、ご利用ください。

(注意1)このツールで該当と判定されても、審査の結果、支給対象とならない場合があります。ご了承ください。
(注意2)収入額が分かる書類の提出が必要です。収入が0円の場合は、このほかにも書類の提出をお願いすることがあります。
(注意3)タブレットやスマートフォンでの申立書の作成、印刷には非対応の場合があります。

支給額

 児童1人につき一律5万円

 (注意)対象児童は平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童(障害児は20歳未満)

 ただし、ひとり親世帯の対象者1、2及びひとり親世帯以外の対象者1は、令和5年3月31日時点で18歳(障害児は20歳)の児童を含む。

支給予定(申請不要な方)

 ひとり親世帯1、ひとり親世帯以外1に該当する方は、令和5年5月30日(火曜日)支給済。

 ひとり親世帯以外2に該当する方は、令和5年7月11日(火曜日)支給済。

 (注意)以降に確定申告をされ、令和5年度住民税均等割が非課税となった等の方は、申請が必要な場合もあります。

申請について(申請が必要な方のみ)

  1. ひとり親世帯2,3に該当する方
    支給対象となる可能性がある方には、令和5年6月下旬頃に案内を送付済です。支給要件を満たす方は、申請書等に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて郵送でご申請ください。
  2. ひとり親世帯以外3に該当する方
    7月10日(月)より、申請受付を開始しています。対象となる可能性がある方は、コールセンターまでお電話ください。準備ができ次第、該当する申請書を送付します。

申請受付窓口

配偶者からの暴力によりお子様を連れて避難されている方

 配偶者からの暴力によりお子様を連れて避難している方に給付金を支給できる場合があります。下記の【支給要件】に該当される方は、配偶者への給付金支給状況を確認しますので早急にご連絡ください。

 【支給要件】

 申出者及びその児童が、次のa及びbのどちらの要件も満たす場合

  1. 以下の2点のいずれかに該当すること
    • 国民健康保険法上、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること
    • 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法の規定による配偶者の被扶養者となっていないこと
  2. 以下の3点のいずれかに該当すること
    • 配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されている場合
    • 「配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について」(平成20年5月9日雇児福発第0509001号)に基づき、婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」等が発行されている場合
    • 基準日(令和5年3月31日)の翌日以後に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号自治省行政局長等から各都道府県知事宛て通知)に基づく支援措置の対象となっている場合

 【配偶者の受給状況の確認結果】

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 子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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