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特例郵便等投票
更新日:2024年10月11日
09時28分
新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、令和5年5月8日以降、本投票制度の対象者はいません。
新型コロナウイルス感染症により自宅や宿泊施設で療養中の人で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
特例郵便等投票を希望される場合は、まず久留米市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。対象者に該当するか確認後、請求関係書類を送付します。
- 対象となる方
- 手続き方法
- 濃厚接触者の方の投票
1.対象となる方
次のすべてを満たす方が対象となります。
- 久留米市の選挙人名簿に登録されている方
- 感染症法または検疫法の規定により、「外出自粛要請を受けた方」または「隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている方」
- 投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方
2.手続き方法
(注意)請求は、投票日の4日前の17時までです。なお、投票用紙は保健所への確認がとれ次第送付いたします。
- 選挙管理委員会事務局へ連絡
特例郵便等投票の請求を希望される場合は、選挙管理委員会事務局へご連絡ください。
上記「1.対象となる方」に該当するか確認後、特例郵便等投票請求書等の関係書類一式をレターパックにて送付します。(宿泊療養施設利用者は、施設職員から書類をお受け取りください。)
- 特例郵便等投票の請求
選挙管理委員会事務局から請求関係書類一式が届いたら、請求書等への記載を行い、案内に従って必要書類を選挙管理委員会事務局へ送付してください。(宿泊療養施設利用者は、施設職員に送付をご依頼ください。)
書類を確認後、選挙管理委員会事務局から、特例郵便等投票用紙等の関係書類一式をレターパックにて送付します。(宿泊療養施設利用者は、施設職員から書類をお受け取りください。)
「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内(総務省YouTube)
- 投票用紙等の送付
選挙管理委員会事務局から投票関係書類一式が届いたら、投票用紙等への記載を行い、案内に従って必要書類を速やかに選挙管理委員会へ送付してください。(宿泊療養施設利用者は、施設職員に送付をご依頼ください。)
「特例郵便等投票」の投票手続のご案内(総務省YouTube)
3.濃厚接触者の方の投票
新型コロナウイルス感染症の患者ではない濃厚接触者については、特例郵便等投票の対象となりません。
濃厚接触者が投票のため外出することは「不要不急の外出」に該当しないとされていますので、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
投票の際は、来場前に検温やマスクの着用をしていただき、来場時には、投票所の職員に事前に申告のうえ、必ず手指のアルコール消毒をしてください。投票用紙の記入は、持参した鉛筆やシャープペンシルを使用することができます。
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