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更新日:2024年04月22日 11時04分
計量制度は、貨幣制度と同様に私たちのくらしの中に根付いている重要な制度の一つです。例えば、スーパーでは、グラムいくらという重さで値付けをしている品物がたくさんあります。また、ガソリンや水道は量で値段が決まります。もし表示された重さや量が正しくなければ安心して取引が出来ません。計量制度により、はかりの正確さや商品に表示された量が適切かを確認することで、消費者の保護と取引の公正が確保されています。
久留米市消費生活センターでは以下のような計量業務を行っています。
取引・証明に使用するはかり(特定計量器)は、2年に1度の定期検査を受け合格しないと使用できません。
久留米市では、市域を2分割して定期検査を実施しています。
偶数年度(2018年、2020年、2022年…)は北野町・田主丸町
奇数年度(2019年、2021年、2023年…)は北野町・田主丸町を除く久留米市全域
久留米市では「特定計量器の定期検査」をより効率的に実施するため、計量法に基づく指定定期検査機関制度を導入しています。指定定期検査機関制度とは、計量法に基づく指定要件を満たした民間団体等が行政に代わり定期検査を行うことができる制度です。
種類 | ひょう量 | 金額 |
---|---|---|
機械式はかり |
100キログラム以下 | 500円 |
250キログラム以下 | 900円 | |
300キログラム以下 | 1,500円 | |
電気式はかり |
100キログラム以下 | 1,400円 |
250キログラム以下 | 1,800円 | |
300キログラム以下 | 2,200円 | |
棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち |
区分なし | 250円 |
分銅、おもり | 区分なし | 10円 |
スーパーなどで売られている商品について、表示されている内容量が適切であるかどうかを確認しています。
計量法では、はかり(質量計)、体温計、血圧計、ガスメーター、水道メーター、電気メーター、ガソリンスタンドの自動車用給油メーター、タクシーメーターなどを「特定計量器」といいます。計量法の基準に適合したことを示す「検定証印等」があるものでなければ取引・証明に用いることが禁止されています。
また、計量器の種別によっては有効期間が設定されているものがありますが、有効期間を経過したものは取引・証明に用いることはできません。
貸しビル・アパート等の建物で、所有者・管理者が一括して光熱水供給業者に料金を支払い、入居者に個別設置したメーターに基づいて配分を行っている場合、使用するメーターは検定等の有効期限内のものを使用しなければなりません。料金請求のトラブルを防止するためにも、定期的に建物内メーターの有効期限を確認していただくようお願いします。
事業者や消費者の皆さまに適正な計量の重要性を認識していただけるよう、イベントの実施や啓発チラシ配布等を行いその普及を行っています。