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更新日:2024年07月11日 11時26分
借家の退去費用、商品の欠陥、土地の境界など、身の回りで様々なトラブルが起きることがあります。お互いの話し合いにより解決することが望まれますが、こじれてしまうこともあります。
このようなトラブルやもめ事を解決する方法といえば、裁判が代表的です。裁判所は法律にしたがって判断を出しますが、法律の厳格な適用は、当事者の誰もが望まない結果を招くこともあります。また、一旦裁判になれば、時間や費用の心配もでてきます。
ここで出てくるのが「裁判外紛争処理手続(ADR)」と呼ばれる方法です。一般的には、調停とか、あっせんと呼ばれていますが、法律で細かく規定された訴訟手続とは別の視点から紛争に向き合うことで、当事者に納得のいく柔軟な紛争解決が期待されています。裁判所で行われている調停だけではなく、民間事業者が行っているものもあり、そのうち法務大臣の認証を受けたものを「かいけつサポート」と呼んでいます。