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(第1号)消費生活あっ!とLINE
更新日:2024年07月11日
11時03分
ちょっと待って‼“注文を確定”前に必ず確認‼
インターネット通販は、訪問販売や電話勧誘のような不意打ち性がないため、契約を解除できる「クーリング・オフ」がありません。「自ら商品を選び、取引条件を確認し注文している」ことになるので、気づかずに申し込んでしまったとしても、取引条件に納得して契約したとみなされます。
「お試し」のつもりが定期・継続的な購入だったという契約トラブルも多くなっていますが、納得がいかないからといって一方的に商品を送り返したり、代金を支払わなかったりすることはできません。
規約などの確認不足や販売サイトのわかりにくさが原因となって多くの定期購入トラブルにつながっていたこともあり、令和4年6月1日から、通販の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になります。”注文を確定”する前に、必要事項をしっかり確認するようにしましょう。
相談事例とアドバイス
- (事例)
- お試しだけのつもりで注文したが複数回の定期購入が条件だった。
カウントダウンに焦って注文したら実際には定期購入だった。
- 2回目に数カ月分の商品が一度に届いた。2回目以降の価格が割高だった。
- いつでも解約できるはずなのに、販売業者に電話が繋がらず解約できない。
- 通常価格での商品購入が「解約保証」の条件となっていた。解約の申請期間外だと断られた。
- (アドバイス)
- 「お試し」「初回限定○%オフ 」「解約可能 」などとお得感を強調したネット注文は、商品や取引条件を慎重に確認しましょう。確認するポイントは次のとおりです。
- 1回限りの購入ですか?
- 「〇カ月コース」「定期」「自動更新」「無期限」などの表示があれば2回目以降も届きます。
- 2回目からはいくら ですか?
- 解約の方法は?
- 販売サイトや申込みの最終確認画面のスクリーンショットを撮り、契約条件を残しましょう。
ウェブサイトの場合、注文後に条件等が変更され、契約した当時の条件が確認できなくなる可能性があります。
- 1から3までの内容については、改正特定商取引法により、最終確認画面で明確に表示しなければいけません。
令和4年6月1日以降、誤認させる表示により申込みをした消費者は、契約を取り消せる可能性もあります。
関連情報
- 消費者庁
- 国民生活センター
- 福岡県消費生活センター
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