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18歳から大人!-成年年齢が18歳になります-
更新日:2022年09月26日
16時48分
18歳から大人!
令和4年4月1日から、18歳は「成年」となります。保護者の同意を得なければ取り消すことができる未成年者の契約も、「成年」になると一人で契約ができるようになり責任も重くなります。契約や買い物は、自分の収入や今後の計画などをしっかりと考えてから行いましょう。(飲酒、喫煙などは20歳になるまで認められません。)
新「成年」、こんなトラブルにご用心!
- 定期購入
- (事例)動画投稿サイトの広告を見てお試し300円のダイエットサプリメントを購入。頼んだ覚えのない2回目の商品発送の連絡があり、4か月分まとめて4万円の請求があった。
- 契約内容をしっかり確認しましょう!(1回?継続?)
- 解約条件をしっかり確認しましょう!(解約方法など)
- 証拠を残すため事業者に連絡した記録を残しましょう!
- 美容医療
- (事例)美容外科クリニックで施術を受けたが、顔全体が内出血を起こし腫れが引かず、生活に支障が出た。
- 使用する薬などがどのようなものが、自分でも説明できるよう確認しましょう!
- 効果だけでなく、リスクや副作用などについても知り、納得した上で自分で選択しましょう!
- ほかの方法や選択肢の説明を受け、自分で選択しましょう!
- その美容医療は「今すぐ」必要?最後にもう一度、確認しましょう。
- もうけ話(情報商材、マルチ商法、暗号資産等)
- (事例1)先輩の知り合いに「簡単にもうかる」と誘われて、ホームページのアクセス数を増やすことで簡単に稼げる情報を記載した90万円の情報商材の契約をしたが、全くもうからない。その後、友達を誘えばボーナスが入ると言われた。
- (事例2)マッチングアプリで知り合った人から暗号資産の投資をすると絶対もうかると誘われて投資をしたが、出金できなくなった。
- 怪しい話は、はっきり断りましょう!
- 投資には必ずリスクがあります(価格が変動し損をする可能性があります!)
- クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約しない!
- 被害者の立場から、加害者に(友達を失うこと)なってしまうことも!
- 暗号資産で投資をする場合は、取引先の業者が無登録の暗号資産交換業者等でないか確認しましょう!その他、様々な悪質商法が新「成人」をターゲットにしています。注意しましょう!
- 上記の他、様々な悪質商法が新「成人」をターゲットにしています。注意しましょう!
- 商品やサービスの契約時における販売方法、問題商法、製品事故など、消費契約に関する困りごとや気になることがありましたら、全国共通電話番号「消費者ホットライン」188か消費生活センターにお尋ね下さい。
情報を得ることでトラブルを防ぎましょう
国民生活センターや消費生活センター等では、よせられた様々な相談をもとに注意情報を発信しています。それらの情報を得ることで、ご自身と周りの家族・友人をトラブルから守りましょう。
- 国民生活センター
- 福岡県消費生活センター
- 久留米市消費生活センター
お問合せ先
- 名称・所在:消費生活センター、久留米市諏訪野町1830-6(えーるピア久留米2階)
- 電話番号:0942-30-7700(8時30分~17時)
- FAX番号:0942-30-7715
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