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更新日:2024年04月17日 16時00分
契約してから、こんなはずではなかった。相手の話を聞いてしまって、高額な請求をされた。困ったことになる前に、参考にしていただきたい様々な悪質商法を紹介します。
購入していない商品・利用していないサービスの料金未納などと、メール、SMSやはがき、電話などがかかってくるもの。公的機関や実在の企業名を使って、請求する事例も多い。
パソコンやスマートフォンでサイトを見ていたら、突然「登録」などと表示され、次に高額な料金画面が表示される。カメラのシャッター音が鳴ったり、時刻カウンターなどが表示されることもある。
「無料のお試しサービス」「「今だけ無料体験できます」「無料で閲覧」「通信料は無料」などのセールストークや広告で誘って、高額な商品・サービスを契約させたり、利用料を請求したりするもの。
「値上がり確実」「必ず儲かる」「損はさせない」など利殖になることを強調し、投資や出資を勧誘する。
勧誘の入り口は、電話連絡や資料の送付である。消費者の自宅に販売会社(A社)のパンフレットや申込書が封筒で発送されてくる。勧誘業者であるB社が「A社の封筒は届いていないか。A社が販売している権利(未公開株、社債など)は大変価値があるので、その権利を「高値で買い取る」、「代理で購入して欲しい」などと電話で消費者に勧誘し契約をあおるといったもの。
「在宅ビジネスで簡単に高収入が得られる」「資格・技術を身に付けて在宅ワークで稼げる」などと勧誘し、実際は情報商材などを高額で売りつけるもの。ほとんどは収入を得られないうえ、支払いだけが残る。最近はネットを介したサイドビジネスに関するものが増えている。
注文(申し込み)していない商品を一方的に送り付け、消費者が受け取った以上、支払わなければならないと勘違いして支払うことを狙った商法。代引きで届くものや受け取った後に請求書が届くものなどがある。
商品等の販売員となり、購入した商品等を販売して、その人を新たに販売員に勧誘し、さらに販売員をそれぞれが増やすことによってマージンが入るとうたう商法。消費者にとっては勧誘時の儲け話と違って思うように売れず、多額の借金と商品の在庫を抱えることになる。SNSを利用した勧誘やネットワークビジネスなどと称することもある。
一度被害にあった人に対して、「お金や損を取り戻せる」などと被害救済を装って、勧誘して二次的な被害を与える手口。
過去に原野商法などで土地を買った方に、売りに出すと勧誘し、転売のために測量・整地・広告の掲載などの費用を請求するケースや出会い系サイトの被害額を取り戻すなどと言って調査費用を請求するケースなどがある。
インターネット通信販売で商品購入を申し込みし、代金を支払ったが、商品が届かなかったり、注文した商品と異なるものが届いたり、ブランド品を注文したところ、偽物が届く。相手に連絡がとれず、代金の返金も商品の返品もできない。
「儲け話や不安につけ込む悪質商法」
紹介した悪質商法以外にも、当選を誘い文句にする「当選商法」、異性の気持ちにつけ込む「デート商法」、公的機関を騙り点検と言って来訪する「点検商法」など多くの悪質商法があります。契約する前に、本当に必要なものか考えて契約しましょう。
よくある相談に対しての注意を紹介します。
Q.相談
10 年住んだ賃貸アパートから引っ越すことになりました。退去するときに、敷金の返金がないどころか、フローリングの張り替えやクリーニング代の追加費用を請求されました。高額な請求に納得できません。
A.回答
家具を置いてできた床のへこみなど、生活してできた通常の損耗や経年劣化に、原状回復義務はありません。国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、貸主側と費用負担について話し合いましょう。請求の減額ができる可能性があります。退去時のトラブルを防ぐために、契約前に重要事項説明書や契約書を必ず確認しましょう。
入居時は家主や管理会社など貸主側の立ち会いのもと、部屋の写真などを残しておくことも大切です
国民生活センターからの注意情報
住み始める時から、「いつか出ていく時」に備えておこう!-賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意- [このリンクは別ウィンドウで開きます]
【若者向け注意喚起シリーズ「No.10」】新しいお部屋で新生活!「賃貸借契約」を理解して、トラブルを防ごう!! [このリンクは別ウィンドウで開きます]
他にも、たくさんの詐欺事案や悪質商法の相談があっています。
冷静に対応し騙されないように注意しましょう。