トップ > 暮らし・届出 > NPO・ボランティア活動(市民活動) > 市民活動団体への支援情報 > 久留米市市民活動を進める条例

久留米市市民活動を進める条例

更新日:202112271451


久留米市市民活動を進める条例について

市は、市民活動の活性化を促進することを目的とした久留米市市民活動を進める条例を平成24年4月1日から施行しました。

条例制定の背景

 近年の社会環境の変化や市民ニーズの多様化等に伴い生じる様々な地域課題の解決のために、行政だけでなく、地域コミュニティ組織やNPO・ボランティア団体などによる公益的な市民活動が重要視されるようになってきました。
 久留米市では、現在市内46小学校区の校区コミュニティ組織、自治会が活動しており、また、約430のNPO・ボランティア団体において、地域課題の解決や地域の活性化に取組んでいます。
 地域課題の解決や、特色あるまちづくりなどを行う地域コミュニティ組織やNPO・ボランティア団体などによる自主的で主体的な活動のさらなる活性化が求められています。

条例の目的

 市民一人ひとりが思いやりの心をもって暮らす心豊かな地域社会の実現に寄与するため、地域社会を構成する各主体(市民、地域コミュニティ組織、市民公益活動団体、事業者)や市の役割及び責務を明らかにし、市民活動の基本的な事項を定めることでこれを活性化することを目的としています。

条例の概要・特色

 この条例では、市民活動に関する基本理念のほか、市や市民活動の主体となる市民や地域コミュニティ組織、市民公益活動団体、事業者の役割並びに市の責務や基本施策を明確にしています。
 また、市民は地域コミュニティ組織へ加入するよう努め、地域コミュニティ組織も誰もが加入しやすくなるような運営に努めることとしています。これらを推し進めることによって、市民活動をより活性化し、協働による地域づくりを推し進めようとするものです。

条例制定の経過

 この条例の基本的な内容は、久留米市の附属機関として設置された「久留米市市民活動促進検討委員会」(委員20名で構成)が久留米市長からの諮問に基づき、検討を重ねて作成した答申を基にしています。
 委員会は公募委員2名を含む17名の市民の皆さんと行政職員3名で構成され、約1年9ヶ月間、合計16回の委員会を開催して検討を行いました。
 委員会も会議室での開催だけでなく、第4回委員会はフィールドワーク、第14回委員会は市民活動促進フォーラム2011での開催とし、多くの市民の皆さんとの意見交換もおこなっています。

このページについてのお問い合わせ

 協働推進部協働推進課
 電話番号:0942-30-9064 FAX番号:0942-30-9706 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)