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市民活動保険制度のご案内

更新日:202406011600


久留米市市民活動保険制度のご案内

 久留米市では、地域コミュニティ組織や市民公益活動団体(ボランティア団体・NPO)の皆さんに安心して活動していただけるよう、活動中のけがや損害賠償など万一の場合に備え、市民活動保険に加入しています。

 保険の対象となる活動は、本来の職務を離れ自主的で、多くの人のためになるような(公益的な)活動です。ただし、政治・宗教・営利目的の活動や趣味の活動、学校行事、危険度の高い活動などは対象になりません。

 また、対象となるのは、5人以上で市内に活動の拠点があり、保険の対象となる活動を行う団体ですが、補助金の助成などで市と関わりのある団体や市のボランティア情報ネットワークに登録されている団体に限ります。個人の場合は、保険の対象となる団体が行う活動に直接参加する人となります。

 対象となる事故に対する補償金額は、傷害補償で入院1日3,000円、通院1日2,000円など、賠償責任補償は身体賠償で1名・1事故につき上限1億円などです。


 令和6年6月1日16時から令和7年6月1日16時までの市民活動保険の概要については、市民活動保険のリーフレットをご覧ください。具体的な手続きや詳しい保険の条件などは、協働推進課または担当課までお問い合わせください。

 市民活動保険は、久留米市市民活動保険制度事務要領に基づき運用を行っています。詳しくは事務要領をご覧ください。

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 協働推進部協働推進課
 電話番号:0942-30-9064 FAX番号:0942-30-9706 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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