トップ > 暮らし・届出 > NPO・ボランティア活動(市民活動) > 市民活動団体への支援情報 > 災害時のボランティアツアー実施に係る取扱いについて
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更新日:2024年07月11日 10時50分
災害時のボランティアツアーの実施については、平成29年7月28日付け観光庁通知(観観産第174号)により、事前に災害ボランティアツアー参加者名簿を被災又は送り出しの自治体又は社会福祉協議会等準公的団体のいずれかに提出することで、旅行業法に抵触することなく、ボランティアツアーの募集や料金収受ができるようになりました。ボランティアツアーの主催をお考えの皆様は、参考にされてください。
なお、実施する場合は、事前に参加者名簿を提出していただくこととなります。
災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法の取扱いが適用となる地域や期間については、観光庁にて、被災の規模・状況に応じて、後日、適用の終期を示すこととされておりますので、最新情報は下記の観光庁ホームページをご確認ください。
発災を受けて組織されたボランティア団体、又は発災を受けて参加者を募集するNPO法人、大学等
名簿の提出先は次のとおりです。
主催者は、旅行業法の趣旨である旅行者の身体的及び財産的安全の保護及び旅行目的が達成されるよう、以下の措置を確保した上で、ボランティアツアーを実施してください。