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認可地縁団体制度が変わります(令和3年度地方自治法の改正について)

更新日:202202281039


地方自治法の一部改正により、認可地縁団体制度が以下のとおり見直されます。

表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約の見直しや全員総会での決議により、書面による表決権の行使に代えて、電子メールなどの「電磁的方法」により表決権を行使することができるようになりました。
 電磁的方法には、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などがあります。
 規約を変更される場合は、地域コミュニティ課または各総合支所地域振興課に事前にご相談ください。

認可の目的の見直し(令和3年11月26日施行)

 これまでの認可地縁団体制度は、地縁による団体が、不動産又は不動産に関する権利を「保有している」もしくは「近い将来確実に保有する予定」であることが認可申請の前提でした。
 しかし、今回の改正により、不動産等を保有する意思の有無に関わらず、認可を受けることができるようになります。
 改正に伴う申請様式等の変更については、認可地縁団体制度の概要のページをご確認ください。

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 協働推進部地域コミュニティ課
 電話番号:0942-30-9014 FAX番号:0942-30-9706 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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