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民間物件を活用した自治会集会所の整備に対する助成
更新日:2023年06月13日
14時04分
民間物件を活用した自治会集会所の整備に対する助成について
自治会集会所を持っていない自治会などに対し、自治会集会所の整備に必要な初期費用の一部を助成します。
まずは地域コミュニティ課へご相談ください。
制度の概要、補助金活用の流れについては案内チラシ(1048キロバイト)をご覧ください。
補助金額
補助対象経費の3分の2を助成します。(上限30万円)
補助要件
補助対象団体
- 自治会集会所を持っていない自治会
- 既存の集会所を解体する予定の自治会
補助対象物件(全て満たすこと)
- 自治会区域内及びその近隣に所在する、常時自治会集会所として専用使用できる物件(戸建て・集合住宅の一室、有償・無償問わない)
- 集合住宅の供用部分や社務所は対象外となります。
補助対象経費(補助金の交付決定を受けた日以降に着手した整備のみが対象となります。)
- 集会所設備(集会所の看板、コンロ、冷蔵庫、テーブルなど)
- 空調設備(エアコンなど)
- 福祉用具等(手すり、スロープ、簡易洋式トイレなど)
- 消防・避難設備(消火器・非常口表示など)
補助対象外経費
- 家賃等、光熱水費、共益費、改修費、日用品、消耗品、これに類する費用は除きます。
申請書等の様式
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