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浄化槽処理促進区域の指定について

更新日:202305300921


浄化槽処理促進区域について

 浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号)が令和元年6月19日に公布され、令和2年4月1日に施行されました。これにより、市町村は、当該市町村の区域(下水道供用区域及び下水道事業計画区域を除く)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました(浄化槽法第12条の4第1項関係)。これを受けて、久留米市では、公共下水道区域を除く城島町全域を、令和3年2月15日付けで浄化槽処理促進区域に指定しました。

  1. 浄化槽処理促進区域の位置及び区域
    別紙「浄化槽処理促進区域の位置及び区域」PDFファイル(687キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 関連する資料
    参考資料「関連法令(改正浄化槽法抜粋)」PDFファイル(39キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

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 上下水道部給排水設備課 排水設備・浄化槽チーム
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