トップ > 暮らし・届出 > 上下水道 > 浄化槽・し尿汲み取り > 新型コロナウイルス感染症の影響で城島地区浄化槽使用料のお支払いが困難となられた方へ
更新日:2020年11月02日 10時06分
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少するなど、一時的に城島地区浄化槽使用料の支払が困難となられたお客様を対象に、当初、令和2年10月31日(土曜日)までを申出の起源として実施しておりました、支払期限の延長等の相談について、令和2年11月1日(日曜日)以降も当面の間、申出受付期間を延長することとしました。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少するなど、城島地区浄化槽使用料の支払いが困難となられたお客様を対象として、その状況に応じて、城島地区浄化槽使用料の支払期限延長の申出を受け付けます。なお、支払期限の延長期間は、申出日より最長で1年間とします。
申出方法等の詳細については、以下のとおりです。
申出期間 | 令和2年4月13日(月曜日)から当面の間 |
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対象となる方 |
城島地区浄化槽を使用するすべての個人及び法人 |
対象となる料金等 | 城島地区浄化槽使用料 |
支払期限の延長期間 | 申出日より最長で一年間 |
申出方法等 |
(1)上下水道部城島事務所(城島総合支所環境建設課)の窓口で 「城島地区浄化槽使用料 支払期限延長申出書」に記入するか、 電話で相談後に、同申出書をお客様に郵送。お客様からの返送後に受付。 (2)窓口受付時や電話相談時に、お客様の状況に応じて延長期間の 設定や分割支払いの回数や金額について決定。 (3)証明書等の提出は必要ありません。 |
注意点 | 口座振替の方は、納期限の1カ月前までに申出が必要となります。 |
申出先 | 上下水道部城島事務所(城島総合支所環境建設課) 〒830-0292 久留米市城島町楢津743-2 城島総合支所2階 電話:0942-62-2114 FAX:0942-62-3732 受付日時:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで |