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浄化槽の使用の休止と再開について

更新日:202004021647


浄化槽休止制度

空き家になっている等の理由により、長期間(概ね1年以上)浄化槽の使用を休止する場合の手続きです。

制度のあらまし

令和元年6月の浄化槽法の改正により、浄化槽の休止制度が新設されました。

  1. 浄化槽管理者は、浄化槽の休止に当たって清掃をしたときは、その使用の休止について浄化槽使用休止届出書により届け出ることができます。
  2. 届出により休止した浄化槽は、使用が再開されるまでの間、保守点検、清掃及び定期検査の義務を免除されます。
  3. 届出により休止した浄化槽の使用を再開したときは、浄化槽使用再開届出書により届け出なければなりません。

浄化槽の使用の休止について

  1. 届出対象:浄化槽の休止に当たっての清掃(休止前清掃)を行った浄化槽
  2. 届出日:休止前清掃の完了後に提出してください。
  3. 提出書類:浄化槽使用休止届出書・添付書類(休止を届け出た浄化槽は、使用が再開されるまでの間、保守点検、清掃及び定期検査の義務を免除されます。)

浄化槽の使用の再開について

  1. 届出対象:使用の休止の届出をした浄化槽のうち、使用の再開した浄化槽
  2. 届出日:使用の休止の届出をした浄化槽について、使用を再開した日又は使用が再開されていることを知った日から30日以内に提出してください。
  3. 提出書類:浄化槽使用再開届出書・添付書類

このページについてのお問い合わせ

 上下水道部給排水設備課 排水設備・浄化槽チーム
 電話番号:0942-30-8569 FAX番号:0942-38-2694 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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