トップ > 暮らし・届出 > 上下水道 > 浄化槽・し尿汲み取り > 浄化槽市町村整備推進事業について(城島地区の一部)
更新日:2022年01月05日 09時42分
市町村設置型浄化槽は、申請者から浄化槽設置工事の一部費用を負担していただき、市が個人の敷地に浄化槽を設置します。
設置後は、市が維持管理を行い、その費用を使用料として負担していただきます。
市町村設置型浄化槽の詳細は、市町村設置型制度のあらまし(141キロバイト)をご覧ください。
市町村設置型浄化槽の設置対象区域は、城島町の、浄化槽処理促進区域(6070キロバイト)として指定された区域です。
市町村設置型で浄化槽設置を希望される方は、上下水道部城島事務所(城島総合支所2階の環境建設課)にお申し込みください。
申請時には、印鑑(認印可)・浄化槽の位置図・配管経路を記した平面図・間取り図(住宅の求積面積が記載されている物)・建築契約書の写しなどをご持参ください。
浄化槽設置工事にかかる費用について、浄化槽の人槽により分担金を定めています。浄化槽分担金は、工事完了後、お支払いとなります。
また、浄化槽の使用を開始された後は、浄化槽の人槽により使用料を定めています。浄化槽使用料は、2ヶ月毎のお支払いとなります。
分担金・使用料などの詳細については、市町村設置型制度のあらまし(141キロバイト)をご覧ください。
浄化槽を使用(開始・休止・廃止)される場合は、久留米市特定地域浄化槽使用届出書(17キロバイト)が必要となります。
届出をされないと、開始・休止・廃止をすることが出来ません。
上下水道部城島事務所まで印鑑(認印可)を持参のうえ、手続きをお願いします。
その他、市町村設置型浄化槽使用に関することは、上下水道部城島事務所にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
久留米市企業局上下水道部城島事務所 上下水道チーム(城島総合支所2階の環境建設課)
久留米市城島町楢津743-2
電話番号:0942-62-2114 FAX番号:0942-62-3732
(注意)久留米市役所本庁舎・合川庁舎ではありませんのでご注意ください。
(注意)郵送、FAXでの申請はできません。