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浄化槽の設置手続きについて
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更新日:2022年01月05日
09時57分
浄化槽を設置する場合は
建物の新築等に伴い久留米市内に浄化槽を設置する場合は、浄化槽関係法令に基づき所定の手続きを行う必要があります。
浄化槽設置届出書に添付書類3部を添えて提出して下さい。又、既存建物に浄化槽を設置する場合は、浄化槽設置届出書と添付書類2部を添えて提出して下さい。
設置手続きに必要な書類
- 建物の新築等に伴ない浄化槽を設置する場合は、浄化槽設置届出書に添付書類3部を添えて提出してください。
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既存建物に浄化槽を設置する場合は、浄化槽設置届出書と添付書類2部を添えて提出してください。
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浄化槽の設置工事が完成した時は、浄化槽工事完了届出書及び浄化槽工事検査報告書を3部づつ提出してください。
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新設した浄化槽の使用開始をされる場合は、浄化槽使用開始報告書を3部提出してください。
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下水道への接続が完了した等、既設の浄化槽を撤去した場合は浄化槽使用廃止届出書を1部提出してください。
様式
受付場所
久留米市企業局上下水道部 給排水設備課
久留米市合川町2190-3 2階
(注意)久留米市役所本庁舎ではありませんのでご注意下さい。
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