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浄化槽の設置手続きについて

更新日:202201050957


浄化槽を設置する場合は

建物の新築等に伴い久留米市内に浄化槽を設置する場合は、浄化槽関係法令に基づき所定の手続きを行う必要があります。
浄化槽設置届出書に添付書類3部を添えて提出して下さい。又、既存建物に浄化槽を設置する場合は、浄化槽設置届出書と添付書類2部を添えて提出して下さい。

設置手続きに必要な書類

様式

受付場所

久留米市企業局上下水道部 給排水設備課
久留米市合川町2190-3 2階
(注意)久留米市役所本庁舎ではありませんのでご注意下さい。

このページについてのお問い合わせ

 上下水道部給排水設備課 排水設備・浄化槽チーム
 電話番号:0942-30-8569 FAX番号:0942-38-2694 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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