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更新日:2023年05月31日 11時29分
福岡県浄化槽協会にて、浄化槽についてわかりやすく紹介されていますので、身近な水をきれいにする浄化槽をご覧ください。
浄化槽を新しく設置した場合は、使用開始から3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、本来の性能を有しているかどうかを検査するための法定検査受検が義務付けられています。(7条検査)
また、すべての浄化槽には、定期的な保守点検や清掃に加え、浄化槽の保守点検や清掃などが適正に行われているかどうかを検査するための第三者機関(県知事の指定検査機関)による法定検査受検が年1回義務付けられています。(11条検査)
一般財団法人 福岡県浄化槽協会(指定検査機関)電話番号:092-947-1800
筑後検査センター電話番号:0942-46-1900
法定検査は浄化槽法で毎年の受検が義務付けられています。必ず受検しましょう。
保守点検は一般住宅用浄化槽では4ヶ月に1回(共同住宅など処理対象人員が21人以上のものは3ヶ月に1回)以上行うように浄化槽法で定められています。
保守点検では浄化槽の運転状況の点検・確認を行ってください。必要に応じて調整や修理、消毒剤の補充を行ってください。
久留米市に登録されている浄化槽保守点検業者の一覧表はこちらです。
久留米市浄化槽保守点検業者一覧表(111キロバイト)
浄化槽の清掃についてはし尿汲み取りについてをご覧ください。