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更新日:2024年12月11日 14時47分
工場・事業場からの汚水を下水道へ排出する場合、いろいろなルールがあります。
特定施設として指定されている施設は届出が必要です。特定施設には水質汚濁防止法又はダイオキシン類対策特別措置法で規定された特定施設があります。
届出の種類 | 届出の必要な場合 | 届出の時期 |
---|---|---|
特定施設設置届出書 | 特定施設を新たに設置しようとする場合 | 設置の60日前 |
特定施設の構造等変更届出書 | 特定施設の構造、使用方法、処理の方法、下水の量・水質・排水系統などを変更する場合 | 変更の60日前 |
特定施設使用届出書 | 1. 公共下水道を使用している者で、既設の施設が新たに特定施設となった場合 2. すでに特定施設を設置している事業場が新たに下水道を使用する場合 |
1. 特定施設となった日から30日以内 2. 下水道の使用開始から30日以内 |
氏名変更等届出書 | 氏名、名称、住所、代表者及び工場・事業場の名称、所在地が変更となった場合 | 変更となった日から30日以内 |
承継届出書 | 届出者の地位を承継した場合 | 承継した日から30日以内 |
特定施設使用廃止届出書 | 特定施設の使用を廃止する場合 | 廃止した日から30日以内 |
(注意)特定施設の設置及び構造変更等の届出の場合、届出が受理された日から60日間は工事が出来ません。これは、この期間内に排除基準に照らして届出内容を審査し、必要な場合は「計画変更」「廃止」を命じるためです。早期着工を希望される場合は「実施制限短縮申請書」を提出してください。審査の結果、問題がなければ実施制限が短縮されます。
全ての工場・事業場は下水道へ排水する汚水は下水道排除基準内でなければなりません。基準超過するおそれがある場合は除害施設などを設置して、排除基準内になるようにしなければなりません。除害施設を設置する場合は「特定施設設置届出書」「特定施設の構造等変更届出書」で届け出る場合を除いて「除害施設設置等届出書」を提出してください。
届出の種類 | 届出の必要な場合 | 届出の時期 |
---|---|---|
除害施設の設置・休止・廃止・変更した場合 |
設置・休止・廃止・変更の前 |
(注意)特定施設の設置又は構造変更の届出と同時に除害施設の届出を行う場合は、この届出書の提出は必要ありません。
特定施設や除害施設を設置する場合は「水質管理責任者選任届」を提出してください。水質管理責任者は、施設の維持管理や水質の管理等を行わなければなりません。