トップ > 暮らし・届出 > 上下水道 > 上下水道料金 > 上下水道料金のインボイス制度への対応について
更新日:2023年09月14日 10時26分
10月以降の水道メータ検針時に発行する「ご使用水量等のお知らせ」(検針票)と、納付書払いの方は、納入通知書(納付書)等をインボイスとしてお使いいただけます。
仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要となりますので、お客さまご自身で保管ください。
また、上記のインボイスについては、水道料金と一緒に下水道使用料を徴収しているため、媒介者交付特例を適用し、水道事業者の登録番号のみ記載しています。(T4800020003914)
なお、インボイスとして交付する書類には、必要な1~6の事項をすべて記載しております。お手元に届いた際にご確認ください。
1 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2 課税資産の譲渡等を行った年月日
3 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
4 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
5 税率ごとに区分した消費税額等
6 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイス紛失時の再発行など、上下水道料金のインボイスに関するお問い合わせは、久留米市上下水道料金センターへご連絡ください。
電話番号:0942-30-8512
上下水道料金以外のインボイスについての対応に関するお問い合わせは、各担当部署にお尋ねください。
「適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)について」のページへ
インボイス制度自体に関するお問い合わせは、国税庁等のホームページやコールセンター等にお尋ねください。
国税庁「特集インボイス制度」のページへ