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消費税率の引き上げに伴い上下水道料金が変わります

更新日:202301301139


消費税率の引き上げに伴う水道料金及び下水道使用料の変更について

消費税法の改正により、令和元年10月1日から消費税率(地方消費税を含む。)が8%から10%へ引き上げられます。これに伴い、以下のとおり、新税率を反映した水道料金及び下水道使用料となります。
なお、今回の消費税法の改正と同時に軽減税率制度が実施されますが、水道及び下水道の使用は対象には含まれません。

新税率の適用時期

水道料金及び下水道使用料への新税率の適用時期は、以下のとおりとなります。

令和元年9月30日以前から継続して、水道及び下水道を使用されている方(経過措置対象)

 東地区にお住まいの方は1月に請求する料金(12月検針分)から、西地区にお住まいの方は2月に請求する料金(1月検針分)から消費税率が10%となります。

新消費税率の適用時期は、お住まいの地区によって変わります。

〈旧税率〉  
 令和元年10月検針(11月請求分)及び11月検針(12月請求分)の水道料金及び下水道使用料は、旧税率(8%)を適用いたします。
〈新税率〉

 令和元年12月以降の検針により確定する水道料金及び下水道使用料は、新税率(10%)を適用いたします。

令和元年10月1日以降に水道及び下水道を新規に利用開始される方

初回検針により確定する水道料金及び下水道使用料から新税率(10%)を適用いたします。

水道料金及び下水道使用料の計算例と料金表

新水道料金及び下水道使用料の計算方法・早見表は「上下水道料金表(令和元年10月1日から)」のページをご覧ください。

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 上下水道部営業管理課 管理チーム
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