トップ > 暮らし・届出 > 上下水道 > 上下水道料金 > 消費税率の引き上げに伴い上下水道料金が変わります
更新日:2023年01月30日 11時39分
消費税法の改正により、令和元年10月1日から消費税率(地方消費税を含む。)が8%から10%へ引き上げられます。これに伴い、以下のとおり、新税率を反映した水道料金及び下水道使用料となります。
なお、今回の消費税法の改正と同時に軽減税率制度が実施されますが、水道及び下水道の使用は対象には含まれません。
水道料金及び下水道使用料への新税率の適用時期は、以下のとおりとなります。
東地区にお住まいの方は1月に請求する料金(12月検針分)から、西地区にお住まいの方は2月に請求する料金(1月検針分)から消費税率が10%となります。
〈旧税率〉
令和元年10月検針(11月請求分)及び11月検針(12月請求分)の水道料金及び下水道使用料は、旧税率(8%)を適用いたします。
〈新税率〉
令和元年12月以降の検針により確定する水道料金及び下水道使用料は、新税率(10%)を適用いたします。
初回検針により確定する水道料金及び下水道使用料から新税率(10%)を適用いたします。
新水道料金及び下水道使用料の計算方法・早見表は「上下水道料金表(令和元年10月1日から)」のページをご覧ください。