トップ > 暮らし・届出 > 上下水道 > 上水道 > 指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

更新日:202306261631


 平成30年12月12日に水道法が改正されたことに伴い、久留米市では令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度に更新制を導入します。

 この法改正により、指定の有効期限従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

 また、指定の更新申請時および新規指定申請時に、久留米市企業局では皆様から事業運営等の4項目について確認させていただき、その内容の一部を企業局のホームページ等で公表いたします。

初回更新までの有効期間

初回更新までの有効期間割振り表
久留米市より指定を受けた日 指定番号 初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 1~80 2020(令和2)年9月29日までの1年間
平成11年4月1日~平成15年3月31日 81~164 2021(令和3)年9月29日までの2年間
平成15年4月1日~平成19年3月31日 165~326 2022(令和4)年9月29日までの3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日 327~438 2023(令和5)年9月29日までの4年間
平成25年4月1日~令和 元年9月30日 439~545 2024(令和6)年9月29日までの5年間

指定更新の基準

指定更新の基準は、指定の基準(水道法第25条の3)に準拠することになっております。

指定の要件

申請時に必要な提出書類及び持参するもの

詳しくは、指定給水装置工事事業者各種届の案内をご覧ください。

指定の更新申請時に確認する4項目

久留米市では指定更新時に下記4項目をについて確認させていただき、内容の一部を久留米市のホームページで公表します。

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入に関する広報資料

ポスターチラシPDFファイル(544キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

 上下水道部給排水設備課 給水チーム
 電話番号:0942-30-8522 FAX番号:0942-38-2694 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)