トップ > 暮らし・届出 > 上下水道 > 上水道 > 指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
更新日:2023年06月26日 16時31分
平成30年12月12日に水道法が改正されたことに伴い、久留米市では令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度に更新制を導入します。
この法改正により、指定の有効期限従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
また、指定の更新申請時および新規指定申請時に、久留米市企業局では皆様から事業運営等の4項目について確認させていただき、その内容の一部を企業局のホームページ等で公表いたします。
久留米市より指定を受けた日 | 指定番号 | 初回更新までの指定の有効期間 |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 1~80 | 2020(令和2)年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 81~164 | 2021(令和3)年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 165~326 | 2022(令和4)年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 327~438 | 2023(令和5)年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和 元年9月30日 | 439~545 | 2024(令和6)年9月29日までの5年間 |
指定更新の基準は、指定の基準(水道法第25条の3)に準拠することになっております。
詳しくは、指定給水装置工事事業者各種届の案内をご覧ください。
久留米市では指定更新時に下記4項目をについて確認させていただき、内容の一部を久留米市のホームページで公表します。