トップ > 暮らし・届出 > 住宅・建築物 > 建築物の耐震改修促進 > 建築基準法に基づく措置命令の公表について

建築基準法に基づく措置命令の公表について

更新日:202505261118


建築基準法に基づき、特定行政庁(久留米市)が措置命令を行った建築物について、同法の規定に基づき標識を設置するとともに、命令を行っている建築物の所在地・概要等について、当該不動産取引における第三者保護や近隣の方々への情報提供等の観点から次の通りお知らせいたします。

建築基準法第10条第3項に基づく命令

建築基準法第10条第3項の規定に基づき、以下の通り命令を発令しました。

措置命令を行った建築物
命令を受けた者の住所氏名 建築物の敷地の位置 建築物の概要 措置命令の内容
久留米市大善寺町宮本2130番地
安村 環
久留米市大善寺町宮本2130番地 用途:倉庫
構造:木造
階数:地上2階、一部平屋
除却又は
これに相当する措置

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部建築指導課
 電話番号:0942-30-9320 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)