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耐震改修促進法の改正

更新日:202310120842


建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の改正法が、平成25年11月25日に施行されました。

建築物の耐震化の促進のための規制強化

要緊急安全確認大規模建築物について

 病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち、大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者は、平成27年12月31日までに耐震診断を行い、所管行政庁(久留米市域内では久留米市)に報告していただくことが義務付けられました。

要安全確認計画記載建築物について

 県又は市が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物及び県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物(要安全確認計画記載建築物)の所有者は、県又は市が耐震改修促進計画にて指定する期限日までに耐震診断を行い、所管行政庁(久留米市域内では久留米市)に報告していただくことが義務付けられました。
 福岡県及び久留米市の耐震改修促進計画は今後見直しを行う予定ですので、現在指定されている建物はありません。

全ての建築物の耐震化の促進

マンションを含む住宅や小規模建築物等についても、耐震診断及び必要に応じた耐震改修に努めなければなりません。

建築物の耐震化の円滑な促進のための措置

耐震改修計画の認定基準の緩和及び容積率・建ぺい率の特例

新たな耐震改修工法も認定可能になるよう、耐震改修計画の認定制度について対象工事の拡大及び容積率・建ぺい率の特例措置が講じられました。

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定

耐震改修の必要性の認定を受けた区分所有建築物(マンション等)について、大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件が緩和されました。

耐震性に係る表示制度の創設

耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、その旨を表示できるようになりました。

久留米市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

耐震改修促進法改正に係る必要な手続きに関し、久留米市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則を定めました。

耐震診断・耐震改修の実施に関する相談について

 福岡県における建物所有者等の耐震診断・耐震改修の実施に関する相談窓口が開設されました(福岡県のページから転載)。

一般的な相談及び技術的な相談

住所 :福岡市中央区天神1丁目1−1 アクロス福岡東オフィス3階
電話番号:092-781-5169 
FAX番号:092-715-5230 
Eメール :kikaku@fkjc.or.jp

住所 :福岡市博多区博多駅東3丁目14−18 福岡建築会館5階
電話番号:092-473-7673
FAX番号:092-473-7278
Eメール :info@f-aa.jp

技術的な相談(木造建築物を除く)

FAX番号:092-737-1018
Eメール :taishin@jscakyushu.jp

関連情報

法改正の関連情報は、国土交通省のページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。

国の支援制度については、耐震対策緊急促進事業補助申請窓口(耐震対策緊急促進事業実施支援室ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部建築指導課
 電話番号:0942-30-9089 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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