トップ > 暮らし・届出 > 住宅・建築物 > 建築物の耐震改修促進 > 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について
更新日:2022年04月01日 11時06分
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、耐震診断が義務付けされた久留米市内の「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断結果を公表します。
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、不特定多数の者が利用する建築物、避難上配慮を要する者が利用する建築物等のうち、法で定められた規模以上の大規模なものをいいます。
詳しくは「要緊急安全確認大規模建築物の用途及び規模(77キロバイト)」ファイルをご覧ください。
耐震診断の結果および附表等については以下のとおりです。
今後、対象建築物の耐震改修工事等の進捗により、随時内容を更新します。
用途別一覧の「評価の結果」は、耐震診断で算出された指標の各階・各方向のうち、最小の値を掲載しています。
なお、公表される耐震診断結果については、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
耐震診断結果の報告義務があった平成27年12月末以降、所有者等に変更があり、追加で報告(補足)があったものは以下のとおりです。