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更新日:2024年11月29日 09時09分
劇場、映画館、ホテル、病院、百貨店、飲食店、共同住宅などの不特定多数が利用する建築物においては、火災や地震などの災害や建物の老朽化による外壁の落下などが起こった場合、大きな被害が発生する恐れがあります。
このような事故を未然に防ぐための制度が定期報告制度であり、建築基準法第12条では、安全上、防火上または衛生上特に重要である建築物、建築設備、防火設備及び昇降機や遊戯施設等について、その所有者(または管理者)は定期的に専門の技術者に調査・検査を行わせ、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けています。
また、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります(建築基準法第101条第1項第2号)
建築基準法の一部改正により、平成28年6月から新たな定期報告制度がスタートしました。
法改正に関する詳細については国土交通省のホームページ「新たな定期報告制度の施行について」をご確認ください。
定期報告制度の対象となる建築物等が追加されました。また、新たに「防火設備」及び「小荷物専用昇降機」が新設されました。
定期検査を行うための資格が変更になりました。古い資格では検査ができなくなります。
旧制度の資格(平成28年5月31日以前) | 新制度の資格(平成28年6月1日以降) |
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特殊建築物等調査資格者 | 特定建築物調査員 |
昇降機等検査資格者 | 昇降機等検査員 |
建築設備検査資格者 | 建築設備検査員 |
― | 防火設備検査員 |
建築基準法施行令の改正(平成25年7月12日公布、平成26年4月1日施行)により特定天井の脱落防止に関する技術基準が定められたことに伴い、建築物の定期調査報告に係る調査方法等について見直しを行い、平成26年11月7日に建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)が改正されました。
[特定天井とは]
脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井(建築基準法施行令第39条第3項)
具体的には、以下(平成25年国土交通省告示第771号抜粋)の通りです。
特定天井は、吊り天井であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
久留米市内における、定期報告対象建築物は下表のとおりです。(用途ごとにいずれかの規模要件に該当するもの)
用途 | 規模(いずれかに該当するもの) |
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劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 |
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ホテル、旅館 |
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病院、有床診療所 |
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百貨店、マーケット、その他物品販売を営む店舗、展示場 |
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飲食店等 |
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共同住宅 |
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就寝用福祉施設(サービス付高齢者向け住宅、グループホーム,老人ホーム等) |
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体育館(学校を除く)、博物館、美術館等(図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場を含む) |
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年度 | 建築物 |
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令和6年度 | ホテル・旅館、体育館・博物館・美術館、共同住宅(平成31年4月1日以降に竣工)等 |
令和7年度 | 病院、百貨店・マーケット・その他物品販売を営む店舗・展示場、共同住宅(平成31年3月31日以前に竣工)、飲食店等 |
令和8年度 | 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場、有床診療所、就寝用福祉施設 |
定期報告の報告義務者は建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。
なお、分譲マンションの場合は一般的にそのマンション管理組合(代表者)となります。
定期報告の受付事務は一般財団法人福岡県建築住宅センターへ委託しています。
一般財団法人 福岡県建築住宅センター 本部事務所
福岡市中央区天神1丁目1番1号 アクロス福岡東オフィス3階
電話番号:092-713-1496
一般財団法人 福岡県建築住宅センター 筑後事務所
久留米市櫛原町59番地1
電話番号:0942-38-3020
既存建築物の維持管理状況について、建築物の利用者に適切な情報公開を図ることを目的として、建築基準法に基づく定期調査報告概要書の閲覧及び写しの交付を行っています。
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