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更新日:2024年06月12日 13時06分
建築計画概要書等の閲覧制度は、建築物の周辺住民が建築物に関する概要を閲覧することにより、無確認建築物、建ぺい率制限違反、敷地の二重使用などの違反建築物を未然に防止する目的や、特定建築物等の定期報告に関する概要を閲覧することにより、火災や地震などの災害や建物の老朽化による外壁の落下などの被害を未然に防止するなどを目的として定められたものです。(参考:特定建築物等の定期報告制度ページへ)
この制度により近隣に建築される建築物によって、自らの敷地や建築物がどのような影響を受けるかを知ることもできます。建築計画概要書には、建築主・設計者・工事施工者等の住所名前、地名地番、面積、構造、高さ、階数等の建築物の概要および位置図、配置図が記載されています。定期報告調査報告概要書には、報告建築物の所有者・管理者・調査者・所在地・調査による指摘の概要・調査及び検査の状況等が記載されています。