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都市計画法に基づく開発行為等の手続きをリニューアルします

更新日:202504090949


開発条例の改正(令和7年7月1日施行)

  1. 開発条例区域における事前協議書の提出手続きを廃止
    • 事前の窓口相談や周辺住民への説明義務はこれまで通り必要です
  2. 開発公園の設置基準を緩和
    • 開発区域の面積が10,000平方メートル以上の場合に、公園(左記面積の3%かつ500平方メートル以上)の設置が必要となります。
  3. 事前協議への適用
    • 7月前から32条協議への適用は可能ですが、29条申請の許可日は7月以降となります。

審査基準を刷新(令和7年7月1日施行)

申請書の様式を見直し・電子申請への取り組み

盛土規制法の運用開始に伴う規制強化(開始時期は未定、決まり次第公表)

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 都市建設部都市計画課 開発チーム
 電話番号:0942-30-9343 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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