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都市計画法に基づく開発行為等の手続きをリニューアルします
更新日:2025年04月09日
09時49分
開発条例の改正(令和7年7月1日施行)
- 開発条例区域における事前協議書の提出手続きを廃止
- 事前の窓口相談や周辺住民への説明義務はこれまで通り必要です
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開発公園の設置基準を緩和
- 開発区域の面積が10,000平方メートル以上の場合に、公園(左記面積の3%かつ500平方メートル以上)の設置が必要となります。
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事前協議への適用
- 7月前から32条協議への適用は可能ですが、29条申請の許可日は7月以降となります。
審査基準を刷新(令和7年7月1日施行)
申請書の様式を見直し・電子申請への取り組み
- 申請書の様式を変更しています。
※令和7年6月末までは旧様式でも構いません。
- 着手届出や変更届出(軽微な変更)の電子申請を始めました。
盛土規制法の運用開始に伴う規制強化(開始時期は未定、決まり次第公表)
- 運用開始後は、開発許可でも擁壁の構造計画における地盤調査や一部工事で中間検査が必要となります。
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遅くとも令和8年4月1日までには運用開始します。(事前にパブリックコメントを行う予定です。)
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