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土砂災害防止法に基づく区域の指定について
更新日:2025年03月03日
16時34分
土砂災害防止法に基づく「土砂災害警戒区域」及び「土砂災害特別警戒区域」の区域指定について
福岡県では土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定を進めています。
久留米市においては平成23年3月11日に旧田主丸地域に区域が指定され、平成24年3月30日に新たに旧久留米市内に区域が指定されています。
- 土砂災害警戒区域とは、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認めれられる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
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土砂災害特別警戒区域とは、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、
特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等
が行われます。
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