トップ > 暮らし・届出 > 住宅・建築物 > マンション管理 > マンション管理士派遣事業
マンション管理士派遣事業
更新日:2024年08月07日
14時28分
久留米市マンション管理士派遣事業
分譲マンションの管理組合の適正な管理・運営を支援するため、無料でマンション管理士を派遣し、相談に応じます。
【制度案内等チラシ】マンション管理士派遣事業(581キロバイト)
久留米市マンション管理士派遣事業実施要綱(213キロバイト)
相談できること
以下の内容に関すること
- 管理組合の運営
- 管理規約
- 維持管理費又は修繕積立金等の財務
- 管理委託契約
- 長期修繕計画
- 大規模修繕計画
- 耐震
- 建替え
- 管理計画認定制度
- 総会(理事会)の準備、議事録
お申込みできる方
久留米市内の分譲マンションの管理組合の役員(理事長・理事など)
- 理事会での合意が必要
- 市が実施するマンション管理実態調査(アンケート調査)に回答していること
管理組合が組織されていないマンションの区分所有者(3名以上の区分所有者の合意が必要)
派遣制度の内容
【派遣費用】無料
【派遣時間】3時間以内
【派遣するマンション管理士】1名
【派遣場所】マンション内集会室、管理事務室、その他集会場等
【派遣予定数】先着6件程度
【派遣回数】同一の管理組合について、同一の年度につき原則1回
派遣までの流れ
- 理事会の合意後、「久留米市マンション管理士派遣申請書」に必要事項を記入し、持参、郵送、ファックス又はメールで申込んでください。
- 市は、内容を審査し派遣が適当と認めた場合は、マンション管理士が所属する団体(以下「派遣団体」という)に対し、派遣するマンション管理士の選任を依頼します。
- 派遣団体により、申請者と日程調整及び派遣マンション管理士の選任を行います。
- 派遣場所にマンション管理士が出向き、管理組合の相談を受け、課題解決のためのアドバイス等を行います。
- 申請者は、派遣終了後、2週間以内に、市に報告書を提出してください。
申請書類一式のダウンロード
▲このページの先頭へ