トップ > 暮らし・届出 > 住宅・建築物 > 空き家対策 > 久留米市の放置空き家対策について
更新日:2024年02月19日 09時46分
近年、空家等の増加とともに、放置された空家等が問題化しています。平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)」が施行され、本市では令和3年3月に「久留米市空家等の適切な管理に関する条例(以下、「条例」という。)」を改正、同年5月に施行しました。
法において、空家等の所有者等(所有者又は相続人、管理人を含む)の責務が規定されています。所有者等の皆さまは、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理をお願いします。
特定空家等(法第2条第2項)
特定空家等となるおそれがある空家等(条例第5条)
特定空家等となるおそれがある空家等に対する措置
特定空家等に対する措置