トップ > 暮らし・届出 > 住宅・建築物 > 空き家対策 > 被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除関係)
更新日:2024年01月04日 14時38分
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円まで控除することができます。
この度、令和5年度税制改正により、令和5年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されることとなりました。また、令和6年1月1日以降の譲渡については、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
本特例の詳細な内容については、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省ホームページ)
本特例の適用要件や必要書類については、以下の「制度の詳細」をご覧ください。
本特例を受けるためには確定申告を行う必要があり、相続した家屋が所在する市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。
久留米市内に相続した家屋がある場合は、久留米市から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付いたしますので、以下の申請書に必要書類を添付の上、下記の窓口に提出してください。(郵送も可)
被相続人居住用家屋等確認申請書(譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合)(235キロバイト)
被相続人居住用家屋等確認申請書(被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合)(250キロバイト)
被相続人居住用家屋等確認申請書(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)(232キロバイト)
被相続人居住用家屋等確認申請書(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は除却後の敷地等の譲渡の場合)(249キロバイト)