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地域提案型空き家活用事業 調査事業(ステップ1)
更新日:2023年06月14日
10時08分
地域提案型空き家活用事業(調査事業)について
事業概要
地域が主体となって行う空き家の現況調査や、調査結果を踏まえた課題整理のための協議等に係る費用の一部の補助を行います。
事前協議
- 提案団体は、提案書(事業計画書、収支予算書を添付)をもとに事前協議をしてください。
提出先:都市建設部住宅政策課(市庁舎13階)へ持参
- 事前協議を踏まえて、提案書等を提出してください。(郵送提出可)
提出先:都市建設部住宅政策課(市庁舎13階)へ持参または郵送
補助対象者
校区コミュニティ組織、および自治会
事業の採択
提出された提案書等は、予算の範囲内で採択事業を決定し通知します。
対象となる取り組み
【必須項目】
- 空き家の現況調査(空き家マップ・台帳の作成)
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現況調査を踏まえた協議(課題整理、対策の検討など)
【任意項目】
- 所有者の特定調査、意向確認
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空き家マップ、台帳の更新方法の確立
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空き家、跡地の適正管理に関する地域独自のルール等の検討、作成
(空き家にする際の自治会等への連絡方法、空き家等の維持管理に関する取り決めなど)
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空き家の予防、活用等に関する勉強会などの開催
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現況調査を踏まえた取り組みの検討(防犯、防災など)
補助対象経費
「対象となる取り組み」の実施に必要な費用のうち、報償費、消耗品費、委託料、会議費などの経費について、補助率100%で助成を行います。
ただし、上限額は30万円です。
詳細は、上記の募集要領をご参照ください。
対象にならない経費の例
団体を維持するための経常的な運営費、個人に帰属するような経費は対象になりません。
また、次のような経費は対象になりません。
- 人件費(団体内メンバーの謝礼、交通費など含む)
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保管料(荷物預け等)
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事務所等の団体の運営経費
(光熱水費、電話代、その他運営経費と明確に区分できない経費も含む)
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一時的な使用に留まり、汎用性が高い高額な物品(パソコン、プリンターなど)
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単価が著しく高額なもの
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娯楽性が非常に高いもの
調査事業(ステップ1)の流れ
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事前協議
-
提案書、事業計画書、収支予算書(第1~3号様式、いずれも作成段階のもの)を住宅政策課へ提出のうえ、事前協議をしてください。
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提案内容に応じて、関係各課と調整が必要になります。
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事前協議後、提案書等を住宅政策課へ提出してください。
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事業の採択
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提案書の書類審査を踏まえて、事業の採択・不採択を決定し、通知します。
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採択の可否のみを決定するものであり、補助金の交付を決定するものではありません。
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補助金の申請
- 提出期限:採択結果の通知後、速やかに
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交付申請書(第6号様式)を作成し、必要書類を添えて住宅政策課へ提出してください。
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交付申請書を審査後、交付の適否の決定を通知します。
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事業は、交付決定後に実施してください。
(交付決定前に実施した事業は対象外となります。)
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事業実施
- 事業実施にあたっては、事業に関係する担当課と、実施内容や事業の進み具合等について情報の共有をお願いします。
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実績報告、補助金の交付
- 提出期限:事業完了後、速やかに(最終期限:平成31年2月28日)
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実績報告書(第12号様式)を作成し、必要書類を添えて住宅政策課へ提出してください。
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実績報告書を審査後、補助金額の確定通知を送付します。
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補助金の交付は、確定通知から1ヶ月以内に指定の口座へお支払いします。
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